セーフティネット保証制度 5号認定について
セーフティネット保証5号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
(注意)認定とは別に融資の実行には、金融機関および信用保証協会による審査があります。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
セーフティーネット保証5号の概要 (PDFファイル: 151.2KB)
対象中小企業者
対象中小企業者の要件は下記からご覧ください。
セーフティネット保証5号の指定業種は次の通りです。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~令和7年3月31日)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年4月1日~令和7年6月30日)
認定書の有効期間について
認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日となります。
認定対象となる中小企業者の類型
れぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係は下記のセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要をご確認下さい。
申請書類
- セーフティネット保証5号認定申請書 1通
- 認定要件確認書類
認定要件確認書(ワード:18.5KB)
認定要件確認書(PDF:103.2KB) - 町内で事業を営んでいることを証明する書類
例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等 - 申請書に記載した売上高等を証明する書類
例:損益計算書、決算書、試算表等
(留意事項)
- 申請書に記載する数値については、小数点第二位以下を切捨て、小数点第一位まで記載してください。
- 売上高等については 、 売上高等がわかる資料と同一の金額を1円単位まで記載してください。
認定申請書
売上高様式
イ-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
イ-2
指定事業と指定事業に属さない事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
創業者様式
イ-3
創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
イ-4
創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
原油高様式
ロ-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、
(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月と比較して上回っていること。
ロ-2
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
利益率様式
ㇵ-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
ハ-2
指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
更新日:2025年03月26日