セーフティネット保証制度 5号認定について

更新日:2024年07月01日

お知らせ

令和6年7月以降におけるセーフティネット保証の運用見直しについて

セーフティネット保証について、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻す方針に沿い、令和6年7月1日より下記の点の見直しがされます。

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と 最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長することを予定しております。

※認定申請書>イ売上高減少による認定申請書の一部が令和6年7月1日から変更となります。

セーフティネット保証5号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
(注意)認定とは別に融資の実行には、金融機関および信用保証協会による審査があります。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

セーフティネット保証5号の指定業種は次の通りです。

認定書の有効期間について

認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日となります。

認定対象となる中小企業者の類型

  1. 1つの指定業種に属する事業のみ行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

それぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係は下記のセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要をご確認下さい。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:227.7KB)

申請書類

  1. セーフティネット保証5号認定申請書 1通
  2. 認定要件確認書類
    認定要件確認書(ワード:18.5KB)
    認定要件確認書(PDF:103.2KB)
  3. 町内で事業を営んでいることを証明する書類
    例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等
  4. 申請書に記載した売上高等を証明する書類
    例:損益計算書、決算書、試算表等

(留意事項)

  1. 申請書に記載する数値については、小数点第二位以下を切捨て、小数点第一位まで記載してください。
  2. 売上高等については 、 売上高等がわかる資料と同一の金額を1円単位まで記載してください。

認定申請書

イ 売上高減少による認定申請書

通常様式

イ-1

営んでいる事業が全て指定業種に属し、最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少率が5%以上であること。

イ-2

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属し、主たる業種および企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で減少率が5%以上であること。

イ-3

1以上の指定業種に属する事業を営んでおり、次の要件を全て満たしていること。

・指定業種の最近3か月間の売上高が前年同期比で減少していること。
・企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高に対する、指定業種の売上高減少率が5%以上であること。
・企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少率が5%以上であること。

緩和様式

イ-4

営んでいる業種が全て指定業種に属し、次の要件を満たしていること。

・最近3か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して減少率が5%以上であること。

イ-5

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属し、次の要件を満たしていること

・申込時点における最近3か月の売上高および企業全体の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して減少率が5%以上であること。

イ-6

1以上の指定業種に属する事業を営んでおり、次の要件を全て満たしていること。

・最近3か月における企業全体の売上高に対し、その指定業種の事業の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期から減少率が5%以上であること。
・最近3か月の企業全体の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して減少率が5%以上であること。

イ-7

営んでいる事業が全て指定業種に属し、次の要件を全て満たしていること。

・業歴が3か月以上1年3か月未満であること。
・最近1か月間の売上高が最近3か月間の平均と比較して減少率が5%以上であること。

イ-8

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属し、次の要件を全て満たしていること。

・業歴が3か月以上1年3か月未満であること。
・最近1か月間の主たる事業及び企業全体の売上高が最近3か月間の平均と比較して減少率が5%以上であること。

イ-9

1以上の指定業種に属する事業を営んでおり、次の要件を全て満たしていること。

・業歴が3か月以上1年3か月未満であること。
・企業全体の最近3か月間の売上高の1か月平均に対する、指定業種の最近3か月の売上高の1か月平均と最近1か月の売上高の減少率が5%以上であること。
・企業全体の最近1か月間の売上高等が最近3か月の平均と比較して減少率が5%以上であること。

ロ 原油等価格転換困難による認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみ行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

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産業課 商工観光係

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