セーフティネット保証制度 5号認定について

更新日:2023年12月28日

セーフティネット保証5号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
(注意)認定とは別に融資の実行には、金融機関および信用保証協会による審査があります。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

セーフティネット保証5号の指定業種は次の通りです。

新型コロナウイルス感染症に伴う運用緩和について

  • 時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
    例)3月の売上高実績+4月、5月の売上高見込み
  • 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用が緩和されました。
  • 緩和基準を用いて認定申請を行う場合、下記の「認定基準の運用緩和について」をご確認の上、該当する緩和様式をご使用下さい。

認定書の有効期間について

認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日となります。

認定対象となる中小企業者の類型

  1. 1つの指定業種に属する事業のみ行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

それぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係は下記のセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要をご確認下さい。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:227.7KB)

申請書類

  1. セーフティネット保証5号認定申請書 1通
  2. 認定要件確認書類
    認定要件確認書(ワード:18.5KB)
    認定要件確認書(PDF:103.2KB)
  3. 町内で事業を営んでいることを証明する書類
    例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等
  4. 申請書に記載した売上高等を証明する書類
    例:損益計算書、決算書、試算表等

(留意事項)

  1. 申請書に記載する数値については、小数点第二位以下を切捨て、小数点第一位まで記載してください。
  2. 売上高等については 、 売上高等がわかる資料と同一の金額を1円単位まで記載してください。

認定申請書

イ 売上高減少による認定申請書

通常様式
緩和様式

ロ 原油等価格転換困難による認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみ行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

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電話番号:0538-85-6319
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