令和9年度(令和8年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2026年10月07日

給与を支払った方は、給与支払報告書の提出が必要です

提出の対象となる事業主の方

令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に、給与・賃金等を支払った事業主の方は、給与支払報告書を提出する義務があります。
専従者給与、パート・アルバイトへの支払も対象に含まれます。(地方税法第317条の6第1項)
令和9年1月1日現在で森町にお住まいのすべての受給者について、提出が必要です。

退職された方の分の提出にご協力ください

支払金額が30万円以下の退職者の分についても、公平・適正な課税の観点から、提出にご協力をお願いします。(地方税法第317条の6第3項)
給与支払報告書は、給与所得者の方にとって町県民税(住民税)の申告に代わる重要な資料となります。この報告書をもとに、翌年度の町県民税が計算されます。提出がないと、住民税の計算に支障が生じる場合があります。
必ず期限までにご提出ください。

個人住民税は「特別徴収」が原則です

事業主(給与支払者)は、法令により、従業員の個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)によって納めていただくことが原則とされています。
天引きしていただくことにより、従業員が個人住民税を自分で納めに行く手間がなくなり、納め忘れの心配がなくなります。また、納期が年12回に分かれるため、1回あたりの負担も軽くなります。

特別徴収の指定について

給与支払報告書をもとに、令和9年5月末までに特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。指定された税額を、6月から翌5月までの毎月の給与から天引きし、町へ納めていただきます。

令和9年度(令和8年分)給与支払報告書提出期限

令和9年1月15日(金曜日)まで
※法定提出期限は2月1日(月曜日)ですが、円滑な事務処理実施のため上記期限までのご提出にご協力をお願いいたします。

提出先

〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1 森町役場税務課町民税係

提出するもの(PDF形式でダウンロードできます)

(1)総括表

A5サイズ(半分)に切って使用してください。
なお、昨年度給与支払報告書を紙面でご提出し、特別徴収していただいている事業所には、11月中旬に森町から総括表をお送りします。
お送りした総括表に印字されている名称・所在地に変更がある場合は、記載事項を訂正したうえで提出してください。
あわせて、「特別徴収義務者の所在地・送付先変更届」の提出をお願いいたします。

(2)給与支払報告書(個人別明細書)

A5サイズ(半分)に切って使用してください。

年末調整のしかたや、給与支払報告書(個人別明細書)の書き方の詳細については国税庁ホームページをご確認ください。
・令和8年分年末調整のしかた(国税庁HP)
・令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁HP)

特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した給与所得者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
・届出書様式

(3)個人住民税の普通徴収への切替理由書

A5サイズ(半分)に切って使用してください。

給与所得者の給与所得に係る「個人住民税」の納付は、原則として「特別徴収」によることとされています。
ただし、「普通徴収への切替理由書」に記載されている理由に当てはまる給与所得者がいる場合、「普通徴収への切替理由書」及び「給与支払報告書(個人別明細書)」に必要事項を記入し、提出することで普通徴収とすることができます。
なお、正しく提出されない場合は原則として「特別徴収」となります。

総括表及び給与支払報告書(個人別明細書)には個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入が必要です。

個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入が必要となります。書き方を参考に忘れずに記入をお願いします。
給与支払者が個人事業主の場合は個人番号(マイナンバー)の記入とあわせて、提出時に番号確認書類及び本人確認書類が必要となります。

詳細は以下のファイル【個人事業主の皆様へ】をご覧ください。

令和9年度(令和8年分)以降の給与支払報告書の配布について

令和9年度(令和8年分)以降の給与支払報告書の様式について、税務署での配布および年末調整関係書類への同封が廃止されます。
令和9年1月1日以降、市町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。
源泉徴収票のみなし提出の特例について(国税庁HP)
そのため、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票を作成して提出する必要がなくなります。
なお、給与支払報告書の様式は森町役場窓口で配布しております。

電子データによる給与支払報告書の提出について

令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、その年の前々年に税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。

また、令和9年1月1日以降は提出義務基準が30枚以上に引き下げられます。

eLTAXによる給与支払報告書の提出には、税務署へ提出する源泉徴収票についても一括して作成・提出ができる等のメリットがありますので、是非eLTAXによる提出をご検討ください。

詳しくはeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した方について、「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」及び「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受取方法として電子データを選択された場合は、eLTAXで通知書の電子データをお送りします。

年末調整において住宅借入金等特別控除を受ける方について

所得税の住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方について、一定の計算式で算出した額を個人住民税から控除します。

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税務課 町民税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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