わが家の耐震化へ向けた補助制度について

更新日:2024年05月17日

1995年(平成7年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、犠牲者6,434人にものぼりました。地震当日に死亡した5,036人の76%に当たる3,842人は地震から1時間以内に死亡しており、このうちの9割が圧迫死(圧死・窒息死)でした。

この教訓を踏まえて、予想される東海地震及び南海トラフ巨大地震から1人でも多くの町民の生命を守るため、2001年(平成13年)から「TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」総合支援事業を創設しました。

1981年(昭和56年)年5月31日以前に建築された建築物については、旧耐震基準で建築されているため、新耐震基準で建築された建築物と比較して、耐震性が劣っています。

今後、予想される東海地震及び南海トラフ巨大地震で、阪神・淡路大震災時の大惨事を繰り返さないためにも、建築物の耐震化へ向けて利活用してください。

また、併せて地震発生時におけるブロック塀等の倒壊・転倒による災害を事前に防止し、町民の生命及び財産を保護するため、ブロック塀等の除却・建替え事業についても補助制度を設けていますので、お気軽にご相談ください。

なお、令和6年度から木造住宅除却助成事業及び住宅屋根耐風改修助成事業を創設しましたので、お気軽にお問い合わせください。

わが家の専門家診断事業<耐震診断の専門家を無料で派遣します> ※令和6年度で終了します

内容

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、町から専門家(静岡県耐震診断補強相談士)を派遣して、耐震診断を実施します。

後日、専門家が耐震診断結果をわかりやすく所有者に説明すると共に、耐震改修工事等のご相談に応じます。

申込方法

申し込みは、定住推進課住まい支援係(電話:0538-85-6321)まで、お気軽にお申し込みください。定住推進課窓口でも受付しています。

重要事項について

わが家の専門家診断事業(無料耐震診断)は令和6年度で終了します。令和7年度以降は、個人負担(有料)になります。耐震診断をご希望の方は、お早めにお申し込みください。令和6年度の予算状況によっては、早期に受付を終了させていただく場合もありますのでご了承ください。

木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)<木造住宅の補強計画策定費用・耐震改修工事費用を補助します>

概要

・耐震診断の結果、耐震性の低い(耐震評点1.0未満)と診断された住宅の補強計画と耐震改修工事を同一年度内に実施する場合、その耐震改修工事に対して補助金が受けられます。ただし、耐震改修工事まで完了しないと補助金の対象外になりますのでご注意ください。

・高齢者(65歳以上)のみでお住まいの住宅や特定の要件を満たす場合、補助金額の割り増しが受けられます。

対象住宅

・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のもの

・建物の一部が木造以外の場合は、対象にならない場合があります。

申請者

・対象住宅の所有者など

・借家などで居住者による申請の場合は、所有者の同意が必要です。

補助対象

・耐震評点を0.3ポイント以上向上させ、かつ1.0以上に上げる補強計画策定に要する費用と耐震改修工事に要する費用

補助金額

一般世帯

1戸当たり補強計画策定費用と耐震改修工事費用の合計額と120万円を比較して、いずれか少ない額

高齢者等の世帯

1戸当たり補強計画策定費用と耐震改修工事費用の合計額と140万円を比較して、いずれか少ない額

高齢者等の世帯は次の1~4に該当すること。

1. 65歳以上の者が居住している世帯

2. 身体障害者手帳を受け、身体障害程度等級が1級又は2級の人が居住している世帯

3.   介護保険法による要介護者又は要支援者が同居している世帯

4. 療育手帳又は精神保健福祉手帳を所持している人が同居している世帯

その他条件について

1.   耐震改修工事期間中にPR幕(森町から貸出)を設置すること

2.   耐震改修工事期間中又は工事完了後に見学会を実施する、若しくは耐震改修工事を実施するきっかけを記載した文書を提出すること

 

建築物の耐震診断事業<木造住宅以外の建築物の耐震診断費用を補助します>

対象建築物

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅以外の建築物。非木造住宅(鉄骨造ほか)及び住宅以外の建築物が対象になります。

 

申請者

・対象住宅の所有者など

・借家などで居住者による申請の場合は、所有者の同意が必要です。

補助金額

・非木造住宅 事業に要する経費と13万円とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内とします。

・住宅以外の建築物 事業に要する経費と延床面積×2,000円を比較して、いずれか少ない額の2/3以内とします。ただし、100万円を上限とします。

木造住宅の除却助成事業について ※令和6年度からの新規事業です

概要

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅について、除却費用の一部を助成する補助制度を創設しました。現在、居住中の木造住宅を除却して、建替えや移転(別の場所へ転居する)を検討している場合は、定住推進課にご相談ください。

内容

(1)昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、台所・風呂・トイレがあり、現に居住している住宅が対象になります。

(2)木造軸組工法で建築された個人が所有する住宅で、耐震診断の評点が1.0未満の住宅又は国土交通省住宅局監修の「誰でもできるわが家の耐震診断」を実施した結果の点数の合計が9点以下の住宅が対象になります。

(3)空き家は対象外になります。

補助の条件について

(1)木造住宅の全てを除却し、耐震性のある建築物への住み替え又は建替えること

(2)今までに森町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

補助金額について

除却事業に要する経費に23%に相当する額と40万円とを比較して、いずれか少ない額とします。

計算例

・除却事業に要する経費が100万円の場合

100万円(税込み)× 23% = 23万円 この場合、補助金額は23万円になります。

・除却事業に要する経費が200万円の場合

200万円(税込み)× 23% =  46万円  ※上限額が40万円のため、補助金額は40万円になります。 

 

 

住宅屋根の耐風改修助成事業について ※令和6年度からの新規事業です

概要

住宅屋根の耐風対策を促進するため、令和3年12月31日以前に建築された住宅の瓦屋根住宅について、耐風診断及び耐風改修工事費用の一部を助成する補助制度を創設しました。瓦屋根の耐風改修を検討している場合は、定住推進課にご相談ください。

1.耐風診断について

(1)対象の瓦屋根は、粘土瓦・セメント瓦が対象になります。スレート葺きの屋根は対象外になります。

(2)1棟につき、耐風診断に要する経費と31,500円とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内で、上限額は21,000円になります。

(3)原則として瓦屋根の全面を診断すること

計算例

耐震診断費用が40,000円(税込み)の場合

40,000円  > 31,500円(基準額)のため、31,500円 × 2/3 = 21,000円が補助金額になります。申請者の負担額は19,000円になります。

 

2.耐風改修について

(1)1棟につき、耐風改修に要する経費と屋根の面積1平方メートル当たり、24,000円を乗じた額(上限額は240万円)とを比較して、いずれか少ない額の23%とし、上限額を55.2万円とします。

(2)原則として耐風診断を必ず実施すること

(3)瓦屋根の全面を改修すること

計算例

耐風改修工事費用が300万円(税込み)の場合

屋根の面積が130平方メートルの場合

130平方メートル × 24,000円 = 312万円(町の基準額)

300万円(業者の見積額) > 312万円(町の基準額)

業者の見積額の方が町の基準額よりも少ない額のため、

300万円 × 23% = 69万円 > 55.2万円のため、補助金額は上限額の55.2万円になります。申請者の負担額は、244.8万円になります。

 

ブロック塀等の除却事業及び建替え事業について<既存ブロック塀の除却や建替えをの費用に対して補助します>

概要

地震発生時にブロック塀の倒壊又は転倒の危険性のある通学路・避難路及び住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路沿いにある既存ブロック塀を除却する場合、若しくは除却後に建替えする場合、その工事に対して補助金が受けられます。

対象となるブロック塀

・公衆用道路に接道(面している)ブロック塀

・地震発生時に倒壊又は転倒の危険性があると判断されたブロック塀等で、道路面からの高さが 60センチメートルを超えるもの

・除却後に建替えた場合、道路からの高さが60センチメートル未満、かつ、コンクリートブロック塀は2段以下で施工すること

申請者

対象ブロック塀などの所有者など

補助金額

・ブロック塀等の除却事業(避難路沿道等)

「業者の見積額」と町の基準額「1メートル当たり8,900円×ブロック塀の長さ」とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内を補助します。ただし、26.6万円を上限とします。

・ブロック塀等の建替え事業(避難路沿道等)

「業者の見積額」と町の基準額「1メートル当たり38,400円×ブロック塀の長さ」とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内を補助します。ただし、33.3万円を上限とします。

・危険なブロック塀等の除却事業

「業者の見積額」と町の基準額「1メートル当たり8,900円×ブロック塀の長さ」とを比較して、いずれか少ない額の1/2以内を補助します。ただし、20万円を上限とします。

 

 

森町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

森町建築物等耐震化促進事業費補助金交付取扱要領

補助金交付申請様式

森町木造住宅除却助成事業費補助金交付要綱

補助金交付申請様式

森町住宅屋根耐風改修助成事業費補助金交付要綱

補助金交付申請様式

事業PRについて(広報もりまち・町内回覧・町の計画など)

森町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

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