森町空き家・空き地バンク

更新日:2024年10月23日

【制度概要】

空き家・空き地バンクは町内にある空き家・空き地の情報を登録・公開することによって物件の有効活用を図り、森町への移住・定住や地域の活性化を促進するための制度です。

町は、賃借または売買を希望する所有者等から情報提供を受けた物件を、町の「空き家・空き地バンク」に登録し、ホームページ等を通じて利用希望者に情報を提供します。

1 バンク登録物件情報

町内のバンク登録物件の情報

町内の民間不動産物件の情報

ふじのくに空き家バンク

2 空き家バンクのイメージ

空き家バンクのイメージ図解(登録申し込みから売買・賃貸契約までの流れ)下記に詳細

空き家・空き地バンクに物件登録希望の方は、登録申込書を役場定住推進課へ提出してください。町で必要な調査を行い、物件情報をインターネット上で公開します。

空き家・空き地購入(賃貸)希望者より申込があった場合、希望者の情報を登録者(所有者)へお知らせします。その後の交渉や契約については希望者と所有者同士で行っていただきます。

3 空き家・空き地の提供を希望される方へ(売りたい・貸したい)

空き家・空き地登録要件

森町内に存在する、空き家・空き地

物件状況(抵当権付きの空き家、空き農地など)により登録ができない場合もございます。詳しくは、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

登録の流れ

  1. 「登録申込書(様式1号)」、「同意書(様式2号)及び「チェックリスト」を役場定住推進課に提出します。
    (注釈)土地と建物の所有者が異なる場合、土地所有者の同意書が必要となります。
    提出先
    〒437-0293
    静岡県周智郡森町森2101-1 森町役場定住推進課移住交流係
  2. 町で必要な現地調査を行います。
  3. 審査を経て、空き家・空き地バンクに物件を登録しホームページで情報提供を行います。
  4. 交渉希望の連絡があった場合、希望者の情報を所有者へお知らせします。
  5. 見学、交渉および契約等については希望者と所有者双方で行っていただきます。
  6. (注意1)町は交渉や契約等は行いません。
    (注意2)宅建業者に仲介(交渉、契約)を依頼することも可能です。その場合、仲介手数料が発生します。

4 空き家・空き地の利用を希望される方へ(買いたい・借りたい)

空き家・空き地バンク利用要件

  • 空き家等に居住しようとする方
  • 空き地に住宅を建築して居住しようとする方
  • その他、町長が適当と認める方

利用の流れ

  1. ホームページ等により空き家・空き地情報を閲覧します。
  2. 空き家の見学や交渉を希望する場合は、「利用申込書」及び「同意書」を役場定住推進課へ提出します。
  3. 希望者の情報(連絡先等)を所有者へお知らせします。その後の見学、交渉および契約については、希望者と所有者双方で行っていただきます。

(注意1)町は交渉や契約等は行いません。
(注意2)所有者との話し合いで宅建業者介(契約等)を依頼することもできます。その場合、仲介手数料が発生します。

(注意3)空き家・空き地バンクにより移住された方は、町内会への加入及び地区行事への参加をお願いします。

5 要綱・様式

実施要綱

登録利用関係様式

6 町と協定を締結している宅地建物取引業者

7 注意事項

  1. 町は空き家・空き地に関する情報提供のみを行い、物件の仲介、契約等については、一切行いません。また町は物件の管理を行いません。
  2. 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、交渉、契約等を宅地建物取引業者に依頼した場合には宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払っていただく必要があります。
  3. 空き家・空き地の情報については、申請時点の状況に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。

8 家財道具等の残置物があり利活用ができない空き家をお持ちの方へ

町では、「森町空き家・空き地バンク」に登録可能な一戸建ての空き家の家財道具等の処分に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

詳しくは下記ページをご覧ください。

9 企業用の空き物件、空き用地をお探しの方へ

企業用の空き物件や空き用地をお探しの方は専用ページがございますので、ご利用ください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

定住推進課 移住交流係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6321
メールでのお問い合わせはこちら