国民健康保険税の税率改定について

更新日:2025年04月17日

令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります

<税率改定の背景について>

国民健康保険(国保)は、平成30年度から県が財政運営の主体となって、市町とともに制度を運営しています。各市町は、事業運営のための国民健康保険事業費納付金を被保険者数や所得水準に応じ、負担しています。この事業費納付金は、加入者の方が負担する国保税を財源として賄うことが原則とされていますが、被保険者数の減少や加入者の高齢化等により、税収は減少しています。
一方で、医療の高度化や高齢化等により、1人当たりの医療費は増加傾向にあることから、事業費納付金の負担は年々増加していて、歳出が歳入を大きく上回っています。
森町の国保では、社会情勢等を考慮して、被保険者の皆さんの負担を増加させることなく、これまでに積立をしていた事業基金(貯金)を取り崩して不足する税収を補塡してきましたが、現行の税率では、数年で事業基金が枯渇してしまう状況となっていることから、安定した事業運営を行うため、税率改定を行うこととなりました。

【参考】森町国保事業基金残高と取崩し額

国保事業基金残高と取崩し額

※令和7年度の取崩し額は、当初予算計上額となります。

令和7年度の税率【( )内は令和6年度の税率】

 

 

基礎課税額
(医療分)

後期高齢者
支援金等課税額

介護納付金
課税額

増加幅

所得割額

6.90%

(6.00%)

2.80%

(1.95%)

1.90%

(1.15%)

+2.50%

均等割額

26,600円

(25,000円)

10,100円

(7,500円)

19,500円

(13,700円)

+10,000円

平等割額

23,600円

(21,600円)

8,700円

(6,700円)

+4,000円

※介護納付金課税額が課税される方は40歳~64歳の方となります。
 

<税率改定による影響>

今回の税率改定により、全ての方(世帯)について、保険税額が増額となります。
なお、以下に該当する方については、保険税額が減額されます。

・所得が一定額以下の世帯の方※1…均等割額と平等割額が減額
・小学校入学前の未就学児…均等割額が減額
・出産される(された)方※2…所得割額(所得がある場合)と均等割額

※1所得が一定額以下であるかの判定は、世帯主(国保に加入をしていない場合を含みます。)と国保に加入している方全員の所得を合算します。
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※2妊娠85日(4か月)以上の分(べん)が対象となります(死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。)。なお、出産前に適用を希望される場合は手続が必要となります。
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<税率改定に伴うモデルケースごとの増加額>
 

年金収入200万円の夫と年金収入120万円の妻の2人世帯の場合(65歳以上世帯)

基礎課税額(医療分) 64,000円→70,800円(6,800円の増

後期高齢者支援金等課税額 20,000円→27,600円(7,600円の増

介護納付金課税額 65歳以上のため、課税なし

合計 14,400円の増

 

営業所得250万円の夫と給与収入120万円の妻、小学生の子ども2人の4人世帯の場合

基礎課税額(医療分) 259,000円→288,000円(29,000円の増

後期高齢者支援金等課税額 81,300円→113,200円(31,900円の増

介護納付金課税額 53,700円→ 82,500円(28,800円の増

合計89,700円の増

令和8年度以降の税率改定については、事業費納付金額や事業基金(貯金)の残高、被保険者数、制度改正等の影響を見込んで、検討する予定です。