産前産後の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年01月09日

   子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和6年1月から出産(予定)月前後の国民健康保険税が免除される制度が開始されます。

対象者

   森町国民健康保険に加入し、令和5年11月以降に出産(妊娠85日以上の死産・流産・人工妊娠中絶を含む)をした方

免除内容

   出産被保険者に賦課される国民健康保険税のうち出産(予定)月の前月から4か月間の所得割額と均等割額の全額が免除されます(多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月間が対象期間)。

※令和5年11月から令和6年1月までに出産をされた方については令和6年1月以降の保険税のみが免除されることになりますのでご注意ください。

手続き方法

   住民生活課国保年金係にある届出書又は下記から届出書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して提出又は郵送をしてください。なお、手続きは、出産予定日の6か月前から行うことが可能です。

添付書類

1 本人確認書類(免許証又はマイナンバーカード等)の写し

2 母子健康手帳の表紙と出産予定日が記載されたページの写し

届出先

〒437-0293 周智郡森町森2101-1 森町役場住民生活課国保年金係宛

その他

   免除を受けるには届出が必要になりますが、出生届等により出産の事実を町で確認できた場合には届出が不要になることがあります。

   保険税額が賦課限度額に達している世帯については、産前産後免除を行っても保険税額が変わらない場合があります。