地域建設業経営強化融資制度について

更新日:2025年11月05日

建設業の資金調達の円滑化を推進するため、地域建設業経営強化融資制度(以下「本制度」という。)の運用を令和8年4月1日から開始します。

この制度を活用することで、受注者は前払金・中間前払金・部分払金のほかに、新たに工事施工中に資金調達することができるようになり、下請事業者や工事材料費等の支払いに充てることが可能となります。

地域建設業経営強化融資制度とは

本制度は、融資を希望する建設業者が本町からの承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

参考:地域建設業経営強化融資制度(国土交通省ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000011.html

対象者

森町が発注する建設工事を請け負う元請建設業者(原則として資本金20億円以下又は従業員数1,500人以下の中小・中堅建設企業)

対象工事

町が発注する建設工事で工事出来高が50%以上のもの。ただし、以下の工事を除く。

  1. 工期が複数年度にわたる工事で工期の最終年度に達していない工事
  2. 町が役務的保証(受渡し後の保守サービス等)を必要とする工事
  3. 低入札価格調査の対象となった工事
  4. 町が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事

本制度のメリット

  1. 工事完成検査や精算金の支払いを待たずして資金調達が可能であること。
  2. 資金繰りの安定化が図れること。
  3. 金融機関の融資枠に影響しないこと。
  4. 経営事項審査で有利になること。
  5. 工事出来高に応じて何度でも利用が可能であること。

債権譲渡先(融資元)

事業協同組合又は(一財)建設業振興基金が適当と認める民間事業者

参考:事業協同組合等一覧(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001442312.pdf

債権譲渡の承諾の申請書類

  1. 債権譲渡承諾依頼書(様式第2号) 1通
  2. 受注者と債権譲渡先との間で締結済みの債権譲渡契約証書の写し 1通
  3. 工事履行報告書(様式第1号) 1通
  4. 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明 各1通
  5. 譲渡に関する保証人等の承諾書(工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合) 1通

様式

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財政課 契約管財係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6306
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