住宅の応急修理について
1.住宅の応急修理 制度概要
災害によって住宅が被害を受け、り災証明により、被害の程度が準半壊以上の場合、自らの資力では応急修理をすることができない世帯に対し、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常的に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、町が業者に依頼し、修理費用を町が直接業者に支払う制度です。
2.対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)
- 準半壊以上(全壊を除く)の被害で住むことができない状態にあり、自らの資力での応急修理が難しいこと。(借家の場合も、所有者の同意があれば対象となります。)
- 応急修理を行うことによって、現在の避難先から被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。
3.対象となる被害の状況
- 被害状況に関しては、町(税務課)が発行するり災証明書に基づきます。
- り災証明にて、被害の程度が準半壊以上(全壊を除く)が対象となります。
※被害が一部損傷の場合は対象となりません。
※全壊の場合は原則対象となりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
4.基準額
住宅の応急修理に要する費用で、下記限度額まで
準半壊:318,000円以内
半壊:655,000円以内
※同一住戸に2以上の世帯が居住している場合の限度額は、1世帯当たりの額以内。
5.応急修理の基本的な考え方
- 当該災害の被害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(例)
◯壊れた屋根の補修(屋根葺き材の変更は可)
◯壊れた便器の取り替え(×洗浄機能等の付帯したものは不可)
◯割れたガラスの取り替え(取り替えるガラスはペアガラスでも可)
×壊れていない便器の取り替え
×古くなった壁紙の貼り替え
×古くなった屋根葺き材の取り替え - 内装に関するものは原則として対象外であるが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とします。
・壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合には、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損個所である場合にのみ対象とします。
・壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。
(例)
×壊れた石膏ボードのみの取り替え
×畳や壁紙のみの補修割れたガラスの取り替え(取り替えるガラスはペアガラスでも可) - 修理の方法は代替措置でも可とします。
(例)
◯柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設 - 家電製品は対象外とします。
6.申込書類
- 住宅の応急修理申込書【様式1】
- 住宅が準半壊及び半壊の被害を受けたことが確認できる町(税務課)が発行するり災証明書
- 資力に関する申出書(大規模半壊の住家被害を受けた者を除く)【様式2】
- 住宅の応急修理申込チェックシート
※2,3に関しては後からの提出でも可。
7.申請手続の流れ
手続きは以下のような流れになります。
- 応急修理の申込(定住推進課)
提出書類:申込書【様式1】、資力に関する申出書【様式2】、チェックシート、り災証明 - 受理通知書の送付(後日送付)
- 修理見積書等の提出(定住推進課)
提出書類:修理見積書【様式5】、施工前の写真 - 決定通知書の送付
- 修理着手
- 工事完了報告書の提出
提出書類:請書【様式7-1】、工事完了報告書【様式8】、請求書【様式9】、修理に係る部分の写真(施工前・施工中・施工後)、修理見積書(写し) - 応急修理分の費用の支払い
申込後に必要な書類については、受理通知書送付時にお渡しします。
住宅の応急修理申込書【様式1】 (Wordファイル: 17.0KB)
資力に関する申出書【様式2】 (Wordファイル: 27.5KB)
住宅の応急修理申込チェックシート (Excelファイル: 19.8KB)
応急修理請書【様式7-1号】 (Wordファイル: 27.5KB)
更新日:2022年09月29日