国土利用計画法に基づく土地の取引きの届け出について

更新日:2025年07月01日

 町内において、5,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の土地の取引(一団の土地の取引を含む)を行った場合、土地の権利を取得した方は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、契約を締結した日から2週間以内に届出が必要になります。これは、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正で合理的な土地利用の確保を図ることを目的とするものです。なお、届出の必要な取引の形態については、 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 などが対象となります。

国土利用計画法の届出制度の内容は下記のページをご覧ください。

様式

令和7年7月1日以降の届出から様式が変わりました

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されました。

これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。

届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要ですので、ご注意ください。

(注意)別紙筆一覧は、土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合等に添付してください。

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