国土利用計画法に基づく土地の取引きの届け出について

更新日:2021年02月17日

 町内において、5,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の土地の取引(一団の土地の取引を含む)を行った場合、土地の権利を取得した方は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、契約を締結した日から2週間以内に届出が必要になります。これは、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正で合理的な土地利用の確保を図ることを目的とするものです。なお、届出の必要な取引の形態については、 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 などが対象となります。

国土利用計画法の届出制度の内容は下記のページをご覧ください。

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