国土利用計画法に基づく土地の取引きの届け出について
町内において、5,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の土地の取引(一団の土地の取引を含む)を行った場合、土地の権利を取得した方は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、契約を締結した日から2週間以内に届出が必要になります。これは、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正で合理的な土地利用の確保を図ることを目的とするものです。なお、届出の必要な取引の形態については、 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 などが対象となります。
国土利用計画法の届出制度の内容は下記のページをご覧ください。
国土利用計画法に係る届出書(令和8年4月1日以降の届出様式)
土地売買等届出書入力フォーマットつき (Excelファイル: 406.8KB)
土地売買等届出書直接入力用 (Excelファイル: 38.9KB)
土地売買等届出書手書き用 (PDFファイル: 143.2KB)
記入例・よくある質問とその回答をご確認のうえ、作成してください。
よくある質問とその回答 (PDFファイル: 497.9KB)
土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合や譲受人に共有者がいる場合、譲受人の住所が国外の場合は、こちらの様式をご活用ください。
(注意)別紙筆一覧は、土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合等に添付してください。
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静岡県周智郡森町森2101-1
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更新日:2025年07月01日