森林を伐採する時には届出・許可が必要です【伐採及び伐採後の造林届出】
伐採届について
森林は、水源の保全や土砂流出防止など、さまざまな公益的機能を有しており、この森林の働きを高度に発揮させるためには、適切な森林施業が重要となります。
また、地域の森林資源がどういった状態であるのか把握しておく必要があります。
そのため、自分の山でも森林を伐採するときには、事前に届出や許可が必要となります。(森林法第10条の8の規定による)
1.伐採届出が必要な箇所
森林法に規定されている地域森林計画が立てられている森林です。
届出対象森林は、静岡県森林クラウド公開システムで位置を確認することができます。
ただし、保安林に指定されている森林は、別途許可や届出が必要です。
2.伐採届出の提出方法
伐採開始90日~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」を森町役場産業課へ提出
森林以外の用途にする場合は「伐採調書」も別途提出
伐採終了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林の場合は造林完了日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出
3.提出書類
(1)伐採後も森林のままである場合【間伐や伐採後造林するなど】
- 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書
- 位置図
- 土地・立木所有者等の住所が確認できる書類(登記事項証明書、立木売買契約書、住民票等)
- (主伐の場合)伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
- 伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(2)伐採後、森林以外の用途にする場合【建築物建設・土採取・ソーラーパネル設置や資材置場など】
1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)以下の開発
- 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書
- 位置図
- 土地・立木所有者等の住所が確認できる書類(登記事項証明書、立木売買契約書、住民票等)
- (主伐の場合)伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
- 伐採調書(小規模林地開発)
- 土地利用計画図
- 伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採調書(小規模林地開発) (Excelファイル: 24.5KB)
(注意)他法令等の許認可が必要な可能性があります。
1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える開発
県に対して林地開発許可申請書を提出することになります。
4.適切な森林管理のために伐採前にご相談ください
伐採方法等により、伐採届が不要になる場合や別の届出が必要になる可能性がありますので、伐採をする前には森町役場産業課まで事前にご相談ください。
更新日:2023年12月01日