農地を農地以外のもの(宅地等)にする場合

更新日:2023年03月24日

農地を農地以外の⽬的(宅地・雑種地等)に転⽤使⽤とする場合には、申請を⾏い許可を受けることが必要になります。

農地法では、優良農地の確保と計画的⼟地利⽤の推進を図るため、様々な審査基準を定めています。申請が提出されると、町農業委員会及び県農業会議で毎⽉審議を⾏い、農業委員会総会後、県知事へ意見進達を行います。

30アールを超える転用申請については、総会後に農業委員会ネットワーク機構の諮問案件となりますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

なお、転用完了後は速やかに森町農業委員会事務局へ転用事実確認願及び完了届を2部提出し、宅地等への地目変更の登記手続きをお願いします。

申請方法

申請方法
関連法令 申請内容 申請者
農地法第4条 土地所有者が転用する場合 農地所有者
農地法第5条 転用を目的とした売買・賃借を行う場合 農地所有者と転用事業者

 

申請書提出先

森町農業委員会(許可権者:静岡県)

農地転用を行う際は、事前にご相談ください。

申請締切日及び許可日
申請締切日 許可日
毎月25日 申請締切日の翌月末

※申請締切日が土日の場合は翌営業日となります。

申請書及び添付書類一覧