農用地区域(青地)からの除外について

更新日:2026年10月01日

農業振興地域整備計画について

森町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく区域を農用地区域(青地)として定めています。

通常、農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず農業以外の目的(分家住宅、工場など)として利用したい場合は、農用地区域から除外する手続きが必要となります。

なお、農用地区域からの除外の申出は、次の農振除外要件をすべて満たすものに限ります。

農振除外要件(6要件)

1)必要かつ適当で代替すべき土地がない

2)地域計画の達成に支障がない

3)農業上の効率的な利用に支障がない

4)認定農業者などの利用集積に支障がない

5)土地改良施設などの機能に支障がない

6)土地改良事業などの完了後8年を経過している

農振除外申出の受付期間

年2回受付(通常、7月・12月上旬締切)

受付時期や申出様式など詳細は農林政策課農地管理係までお問合せください。

なお、農振除外申出を予定される場合は、必ず事前相談をお願いします。

森町農業振興地域整備計画の変更に伴う公告縦覧及び異議申し出について

   森町農業振興地域整備計画の変更にあたり、農業振興地域の整備に関する法律第11条第1項の規定によって公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案を次のとおり縦覧に供します。
   なお、森町民で当該農業振興地域整備計画の変更案に対し意見があるときは、縦覧期間満了の日までに町に意見書を提出することができます。
   また、農業振興地域整備計画の変更案のうち、農用地区域内にある土地の所有者やその土地に関し権利を有する方は、農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、町に申し出ることができます。

現在、公告縦覧しているものはありません。

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農林政策課 農地管理係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6315

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