感震ブレーカー設置費補助制度のご案内
地震による電気火災を防ぐため、感震ブレーカーの設置費を補助します
森町では、地震による出火や延焼から町民の皆さんの生命・財産を守るため、住宅に感震ブレーカーを設置する方に対し、補助金を交付します。
なお、当年度の予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。
感震ブレーカーの定義
感震ブレーカーは、地震の揺れを感知する機能が付いた住宅用分電盤です。地震時に電気を遮断することで、電気機器などからの出火を防ぐ効果が期待されます。
この補助制度で対象となる感震ブレーカーは、一般社団法人日本配線システム工業会の規格「JWDS 0007 付2 感震機能付住宅用分電盤」に適合し、同工業会の認定を受けたものです。
なお、コンセントタイプや簡易タイプのものは補助対象になりません。
補助を受けられる方
補助を受けられる方は、次のいずれかに該当する個人の方です。
また、本人および同じ世帯の方に町税の滞納がないことが条件です。
町内の既存住宅に設置する方
町内にある一戸建て住宅を所有している方、または居住している方で、その住宅に感震ブレーカーを設置する方が対象です。
賃貸住宅の場合は、住宅の所有者または管理者の承諾を受けて設置する場合に限ります。
町内に新築住宅を建てる方
町内に自ら居住するための住宅を新築する方で、その住宅に感震ブレーカーを設置する方が対象です。
補助対象経費の2分の1、上限2万円を補助します
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内です。
ただし、補助金の上限は2万円です。
1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。
| 区分 | 補助の対象となる経費 |
| 既存住宅に設置する場合 | 感震ブレーカーの購入費および設置工事費 |
| 新築住宅に設置する場合 | 感震機能付き分電盤と、感震機能がない分電盤との差額など、感震機能分の経費。設置工事費は除く。 |
補助を受けられる回数は、1世帯につき1回限りです。
申請は、購入や工事を始める前に行ってください
補助金の申請は、感震ブレーカーの購入や設置工事に着手する前に行う必要があります。
購入や設置工事の契約を伴う場合は、契約を結ぶ前に申請してください。
申請時に提出する書類
・交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:20.2KB)
・設置場所が確認できる写真または図面
・既存住宅に設置する場合:購入費および設置工事費の見積書の写し
・新築住宅に設置する場合:感震機能付き分電盤と感震機能がない分電盤の差額など、感震機能分の経費が確認できる書類
・設置しようとする感震ブレーカーの型番、認定状況、仕様が確認できる書類
申請から補助金の請求までの流れ
1. 事前に設置内容や見積書を確認します
設置する感震ブレーカーの種類、設置場所、費用などを確認してください。
補助対象となる機器であることが分かる資料も準備してください。
2. 町へ交付申請書を提出します
購入や設置工事に着手する前、契約がある場合は契約前に申請書類を提出してください。
3. 町から交付決定通知書が届きます
申請内容を確認後、「森町感震ブレーカー設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)」により交付決定を通知します。(申請から1週間程度)
交付決定を受けてから、設置を進めてください。
4. 感震ブレーカーを設置します
交付決定後、申請内容に基づいて感震ブレーカーを設置してください。
交付申請後から内容を変更する場合は変更承認申請書(様式第3号)(Wordファイル:19.9KB)を提出してください。
5. 設置完了後に実績報告書と請求書を提出します
感震ブレーカーの設置が完了したら、実績報告書を提出してください。
町では、申請者の来庁負担を軽減するため、実績報告書の提出時に、補助金請求書もあわせて提出していただく運用としています。
実績報告時に提出する書類
・実績報告書(様式第5号)(Wordファイル:20.2KB)
・設置状況を示す写真
・既存住宅に設置した場合:補助事業に要した経費に係る領収書の写し
・新築住宅に設置した場合:感震機能付き分電盤と感震機能がない分電盤の単価差額など、感震機能分の補助対象経費が確認できる書類
・設置した感震ブレーカーの型番、認定状況、仕様が確認できる書類
・補助金請求書(様式第7号)(Wordファイル:19.5KB)
6. 町から補助金確定通知書が届きます
実績報告の内容を確認し、補助金の額が確定した後、「森町感震ブレーカー設置事業費補助金確定通知書(様式第6号)」により交付の確定を通知します。
7. 請求書に記載された口座へ補助金を振り込みます
補助金の額を確定した後、実績報告時に提出された請求書の内容に基づき、請求書に記載された口座へ補助金を振り込みます。








更新日:2026年06月15日