令和8年度 保育所等入所の申込みについて
申請書のダウンロード及び窓口での配布は令和7年9月1日(月曜日)からとなります
年度初めの4月からの入所も、年度途中からの入所希望も、以下の期間内に、申請書類に必要事項を記入し、健康こども課窓口へ提出してください。
申込期間
令和7年9月16日(火曜日)から10月17日(金曜日)まで
*受付は平日の8時30分から12時までと13時から17時までです。
*入所を希望される方は、必要書類をすべてそろえて申込期間内に申請してください。期間内に提出された分から入所選考を行います。この時点で定員を満たす場合は、申込期間後に提出されても、入所選考を行わない場合があります。
*申請書類の配布は健康こども課(保健福祉センター内)にて、令和7年9月1日(月曜日)から開始します。本ページからもダウンロードが可能となります。
*町外の保育所等の入所を希望される場合は、希望される施設のある市区町村に、受付期間や必要書類等を事前にお問い合わせの上、森町へ申込書を提出してください。
*町外転出に伴い、町外の保育所等を希望される場合は、転出先により申込み方法が異なりますので、健康こども課までお問い合わせください。
施設 [定員] | 所在地 | 電話(0538-) | 利用時間 |
---|---|---|---|
◆ ときわ保育園 [120人] | 向天方1117-1 | 85-5211 |
7:00~18:00 (延長保育19:00まで) |
◆ 摩耶保育園 [120人] | 森1575-1 | 85-0284 |
7:00~18:00 (延長保育19:00まで) |
◆ プティ森町園 [70人] | 飯田3191-1 | 24-8606 |
7:30~18:30 (早朝保育7:00~) |
★ もりの保育所 [ 19人] | 森50-1 | 85-1351 |
7:30~18:30 |
★ ゆうな保育園 [ 19人] | 中川1194-1 | 31-4333 |
7:30~18:30 |
◆ ・・・ 保育所 ★ ・・・ 小規模保育所
保育所等に入所申込みができる方
町内に住民票がある方で、子どもの保護者(父・母の両方、ひとり親の場合は父母いずれか)が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。
以下の事由に該当する場合でも、ご希望の保育所等に空きがない場合には入所ができませんのであらかじめご了承ください。
育児休業明け(復職)による新規入所は「就労」での申請となります。
保育を必要とする事由(保護者の状態) |
保育所等を利用できる期間 | |
---|---|---|
就労 |
勤務形態を問わず月64時間以上就労している場合 |
就労が継続している期間 |
妊娠・出産 |
母親が出産間近な状態又は出産後間もない場合 |
出産前8週の月初から |
疾病・障がい |
保護者が疾病・負傷等の場合や障がいがある場合 |
町が必要と認める期間 |
看護・介護 |
同居親族等を常時看護又は介護している場合 |
町が必要と認める期間 |
災害復旧 |
震災・火災・風水害などの災害を受け、復旧にあたっている場合 |
町が必要と認める期間 |
求職活動 |
求職活動を継続的に行っている場合 |
3か月※ |
就学・職業 訓練等 |
(通信教育等を除き)学校や職業訓練校などに通っている場合 |
卒業予定日の月末まで |
虐待・DV |
児童虐待や、配偶者からのDVの恐れがある場合 |
町が必要と認める期間 |
※入所後3か月以内に就労し、就労証明書の提出がない場合は退所となります。
教育・保育給付認定申請について
保育所等の利用には、保育の必要性の認定を受ける必要があり、教育・保育給付認定申請が必要です。
認定区分 | 対象年齢 | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
2号認定 | 3歳から小学校就学前まで | 保育園・認定こども園 |
3号認定 | 0歳から2歳まで | 保育園・小規模保育所・認定こども園 |
入所申込みについて
・保育所等を利用するには、教育・保育給付認定申請に併せ、入所申込が必要です。
・入所決定は先着順ではありません。保護者の就労状況等に基づき入所選考・利用調整を行い、入所を決定します。
・年度途中からの入所希望の場合も受付期間内に申込みをしてください。
・提出書類に不足がある場合は受付できません。必要書類をご確認の上、必ず受付期間内に入所の申込みをしてください。
申込期間 | 令和7年9月16日(火曜日)から10月17日(金曜日)まで 土曜日・日曜日、祝日を除く |
窓口受付時間 | 8時30分から12時まで、13時から17時まで |
受付場所 | 森町健康こども課(森町保健福祉センター1階) |
申込方法 | 書面又は電子申請 |
電子申請について
申込期間中は、電子申請でも申込みが可能です。電子申請の受付期間は令和7年9月16日(火曜日)8時30分から令和7年10月17日(金曜日)17時15分までです。
必要な書類について※申請書のダウンロードは、令和7年9月1日(月曜日)から可能となります。
■すべての方が必要な書類(申込児童1人ごとに提出が必要な書類です。)
A 教育・保育給付認定申請書兼幼稚園・保育所等申込書
B 家庭状況確認シート
C 申請・申込チェックシート
D 保育を必要とする事由を証する書類
就労証明書又は申立書
※「保育を必要とする事由」により必要な書類が異なります。
※父・母及び65歳未満の同居親族全員分(祖父母、おじ、おば等)の提出が必要です。同居には二世帯住宅の場合や同一敷地内の別棟、隣接地に居住する場合も含みます。
※父又は母が児童と別居の場合でも、生計を主宰する者や児童を扶養する者の場合は提出が必要です。
※就労証明書は、証明日から3か月以内のものを提出してください。
■その他必要な書類(該当する方のみ)
○同居世帯に在宅障がい児(者)がいる方
保育料が軽減される場合がありますので、その方の手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳)等の写しを提出してください。
※「教育・保育給付認定申請書兼幼稚園・保育所等入所申込書」の表面の「在宅障がい児(者)の有無」欄の「あり」にチェックを入れてください。
○令和7年1月1日時点で森町に住民票がなかった方
入所決定後、保育料算定のため課税資料の提出を別途依頼する予定です。
入所選考・申込後について
提出された書類をもとに選考します。入所希望者多数の場合は、保護者の就労や家庭の状況、きょうだいの入園状況等を総合的に判断し、基準に沿って利用調整を行います。
◆入所申込みの内容に次のような変更があった場合は、速やかに健康こども課へご連絡ください。
変更の申出がなく、入所が決定した場合は、入所内定・決定が取消となる場合がありますので、ご承知ください。
変更内容 | 必要な手続き等 |
---|---|
保育を必要とする理由が変わったとき 例:就労時間が短(長)くなった、仕事を辞めた、求職中であったが勤務先が決まった等 |
いずれの場合も、該当する証明書(就労証明書等)の再提出が必要となります。 |
希望施設を変更したいとき |
変更の申請時期によっては入所選考・利用調整の状況により受けられない場合もあります。 |
申込書の記載内容に変更があったとき |
「教育・保育給付認定証記載事項等変更届出書」を提出いただきます。 |
申込みの必要がなくなったとき |
「取下願」を提出いただきます。 |
入所内定・決定について
保護者の就労状況等や家庭状況、きょうだいの入所状況等を総合的に判断し、保育の必要性が高い世帯から入所の内定をします。
なお、転入予定で申込みの方は、入所希望月の前月までの転入が選考要件になります。
(1)内定のお知らせ時期・・・令和8年1月下旬から2月上旬頃まで(予定)
※申込状況、利用調整状況により前後します。
※入所を辞退される場合は速やかに健康こども課へご連絡ください。
(2)入所の決定時期・・・正式な入所決定の通知は、入所希望月の約1か月前頃
※通知が届きましたら、入所決定の保育所等に連絡をし、手続を進めてください。
ならし保育について
初めて保育所に入所する児童については、保育所に無理なくなじめるように、短い保育時間から徐々に通常の保育時間にしていく「ならし保育」を行います。
ならし保育の期間は、保育所や児童によって異なりますが、入所後、おおむね2週間程度は早めのお迎えが必要となります。(入所日より前のならし保育はできません。)
なお、ならし保育の期間も、正規の保育料がかかります。
※ならし保育の期間は早めのお迎えが必要となるため、森町では、次のように入所希望月を設定できるようにしています。
職場復帰日 | 入所可能日 |
1日~15日の場合 | 職場復帰(育休終了)する月の前月初日から |
16日~末日の場合 | 職場復帰(育休終了)する月の当月初日から |
入所月に応じて育児休業期限を切上げる方は、任意の入所希望月を設定可能です。
保育料について
年齢(入園する年度の4月1日時点の年齢) | 利用者(保護者)負担額 |
---|---|
3歳以上の児童 |
無料 (給食費、教材費等は別途かかります。) |
3歳未満の児童 |
有料 保育料は、保護者(父母等)の町民税所得割額の合計により決定します。 未就学のきょうだいがいる場合などは多子軽減の対象となります。 |
(1)保育料の決定方法について
・保育料は、保護者(父母等)の市町村民税所得割額の合計により算定します。
・祖父母と同居(同一敷地や隣接含む)している世帯で、保護者(父母等)が市町村民税非課税の場合、祖父母のうち市町村民税額の高い方いずれかの市町村民税額を合算して算定します。
・保育料を算定する際の「市町村民税」には、配当控除、外国税額控除、住宅取得(等)特別控除、住宅耐震改修特別控除、配当割、株譲渡割及び寄附金控除は含まれませんので、控除される前の金額を用います。
・保育料は月額で決定しており、都合によりお休みした場合や月の途中で退所した場合も保育料は変わりません。
※ただし、特別の事由があった場合は保育料の減免を受けられますので、健康こども課へお問い合わせください。
(2)保育料の算定方法について
・4月分から8月分までの保育料は、令和7年度(前年度)の保護者の市町村民税額を基に決定します。9月分から翌年3月分までの保育料は、令和8年度(当年度)の保護者の市町村民税額を基に決定します。
・令和7年1月1日時点で森町に住民票がなかった方(令和7年1月2日以降に森町に転入された方や単身赴任中の方等)は、令和7年1月1日時点において住民票のあった市町村から「令和7年度市町村民税 所得課税等証明書(令和6年中の所得)※」を取得し、提出してください(内定後に依頼をします。)。
※市町村により証明書の名称が異なる場合がありますが、市町村民税額が分かる証明書を提出してください。
※住民票があった方でも、収入が無かった方や申告状況(未申告の方)、世帯状況によっては、その他の書類を提出していただく場合があります。
その他の注意点について
保育所等によって保育内容が異なり、特色があります。事前に見学することをお勧めします。事前見学は、希望する保育所へ直接ご相談ください。
保育料の他に、施設が設定する教材費等の実費負担金等がかかる場合があります。
お子さんに障がいがある場合や、お子さんの発達面(言葉の遅れや落ちつきがない等)、健康面(病歴や持病等)に不安がある場合は、事前に必ず希望する施設を見学し、施設の担当者とご相談ください。
施設の受入態勢が整わず、入所をお受けできない場合もありますので、期間に余裕をもってお早めにご相談ください。
新規の申込みで育児休業取得中の方は、育児休業期間中は入所できません。入所は復職する月(又は前月)の初日からとなります。職場復帰後に就労証明書の提出が必要です。
入所する月(又はそれ以前)に復職することを条件として、認定申請及び申込みをすることもできます。
育児休業を短縮して申込みを行い、入所が決定した場合は、必ず育児休業を入所月中に短縮して復職してください。

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健康こども課 幼稚園保育園係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6300
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更新日:2025年08月13日