住宅改修費の支給申請について

更新日:2023年09月13日

在宅で生活する要介護・要支援認定者について、自立した日常生活を送るために必要となる住宅改修を行った場合は、申請により居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されます。

住宅改修にあたっては担当のケアマネジャーに相談をしてください。また、事前に町に申請を行い、承認を受けてから工事を行うようにしてください。承認を受ける前に着工した場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。

住宅改修費の対象となる工事

住宅改修費の対象となる工事の種類
種目 内容
手すりの取り付け 廊下・トイレ・玄関等に転倒予防又は移動に資することを目的として手すりを設置する工事
段差の解消 廊下・トイレ・玄関等の各部屋にある敷居を低くする工事やスロープを設置する工事
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 畳敷きから板製床材に変更する工事や車いすの通行のために滑りにくい舗装材に変更する工事
引き戸等への扉の取り替え 開き戸を引き戸や折れ戸にする工事や通行を円滑にするために扉を撤去する工事
洋式便器等への便器の取り替え 和式便器を洋式便器に取り替える工事や既存の洋式便器の向きを変える工事
その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 手すりの取り付けのための壁の下地補強や便器の取り替えに伴う床材の変更

※工事内容は、一般的に多く見られる内容を記載していますので、記載されていない工事内容であっても支給対象となる場合があります。

支給申請方法

1 相談・検討

担当ケアマネジャーや介護保険係に希望をする住宅改修が支給対象になるかどうかの確認を行ってください。

 

2 事前申請

工事に着工する前に以下の書類を福祉課介護保険係あてに提出してください。

・介護保険居宅介護(介護予防) 住宅改修 事前承認申請書

介護保険居宅介護(介護予防) 住宅改修 事前承認申請書(Excelファイル:30.5KB)

・住宅改修が必要と認められる理由書

住宅改修が必要な理由書(Excelファイル:65.5KB)

・工事費見積書

・施工前写真(日付の入ったもの)

・改修場所がわかる平面図

・住宅の所有者の承諾書(当該被保険者本人と住宅の所有者が異なる場合)

住宅所有者の承諾書(Excelファイル:12.5KB)

 

3 町による事前申請の確認

・事前申請で提出された書類を町で確認し、心身の状況から必要な改修であるかどうかの確認を行います。

・確認結果を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知によって被保険者あてにお知らせします。

※事前申請の確認には1週間程度かかりますので余裕をもって申請をしてください。申請内容によっては、改修箇所の現地確認を行う場合がありますのでご了承ください。

 

4 住宅改修工事の実施

・事前申請を行った改修箇所の工事を変更することなく実施してください。

・変更をする場合は、町に相談をしてください。相談なく変更した工事を行った場合は、住宅改修費の支給ができないことがありますのでご注意ください。

 

5 住宅改修費の支給申請・決定

住宅改修の終了後、以下の書類を福祉課介護保険係あてに提出してください。原則として、利用者が購入代金を事業者に支払い、後日、町から保険給付分を指定口座に振り込む「償還払」となりますが、町と契約を結んでいる事業者から購入した場合、事業者には1~3割の自己負担分を支払い、保険給付分を町が事業者に支払う「受領委任払」を利用することが可能です。

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

介護保険居宅介護(介護予防) 住宅改修費支給申請書(償還払用)(Excelファイル:30.6KB)

介護保険居宅介護(介護予防) 住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(Excelファイル:33.5KB)

・被保険者負担額領収書

・施工後写真(日付の入ったもの)

・工事費内訳書(事前申請時の見積書と内訳が変わった場合)

※・支給申請書や添付書類に不備がありますと、支給決定が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、住宅改修箇所の現地確認を行う場合がありますのでご了承ください。

6 住宅改修費の支給

毎月末を締め日として支給申請書を受付し、翌月の20日(金融機関が休日等の場合は翌営業日)に指定口座に振込をします。

住宅改修に関する注意事項

・20万円が支給申請限度額となります。

例)自己負担額1割の被保険者が15万円の住宅改修工事をした場合

支給申請額:15万円

保険給付額:15万円×0.9=13.5万円

自己負担額:15万円-13.5万円=1.5万円 となります。よって、再度住宅改修工事の支給申請を行う場合は、最大5万円まで支給申請をすることが可能になります。

※・例外として、転居した場合や要介護度が3段階以上上がった場合は20万円まで支給申請をすることが可能になります。

・保険給付額の計算にあたって、1円未満の端数が出た場合は切り捨てをします。

・入院中や介護保険施設入所中に住宅改修を行った場合は支給対象になりませんのでご注意ください。

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福祉課 介護保険係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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