要介護(要支援)認定申請・サービス利用までの流れについて

更新日:2023年03月28日

介護保険のサービスを受けるには

介護サービスを利用するには、町に申請を行い、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

申請からサービス利用までの流れ

1 福祉課介護保険係への申請

森町役場福祉課 介護保険係 (森町保健福祉センター内)に次の申請書類を提出してください。

申請時に必書な書類
必要な書類 様式の内容 様式のダウンロード
新規、更新をする場合の申請書 要介護・要支援(更新)認定申請書 要介護・要支援(更新)認定申請書(Wordファイル:32KB)
区分変更をする場合の申請書 要介護・要支援認定区分変更申請書 要介護・要支援認定区分変更申請書(Wordファイル:27.2KB)
主治医が意見書を作成する際の参考資料 介護保険利用者(家族)等アンケート 介護保険利用者(家族)等アンケート(Wordファイル:383KB)
介護保険被保険者証(ピンク色)    
医療保険被保険者証(40歳から64歳までの第2号被保険者、被用者保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険以外)加入者)    

※申請書、アンケートは福祉課窓口にもございます。

2 訪問調査、主治医への意見書作成依頼

認定調査員が自宅や病院等を訪問し、申請者の心身の状態について認定調査を行います。同時に申請書に記入された主治医に対し、町から意見書の作成を依頼します。

3 審査・判定

認定調査結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査が行われ、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に判定されます。

4 結果の通知

介護認定審査会で判定された結果を原則として、申請から30日以内に通知します。30日以内に結果が通知できないと見込まれる場合には、認定延期通知書を送付します。

5 ケアプランの作成

要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスを、要介護1~5の認定を受けた方は、介護サービスが受けることができます。サービスを利用するためにはケアプランを作成する必要がありますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。

交通事故やけんかなどによって介護が必要になった場合には

交通事故やけんか、食中毒、他人のペットに噛まれたなど第三者の行為により要介護(要支援)認定申請をし、被保険者が介護保険給付を受けた場合には、加害者に対して町が保険給付した費用を損害賠償請求する第三者行為求償に当たる場合がありますので、「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。

第三者行為求償に該当すると思われる場合には、福祉課介護保険係までご連絡ください。

提出書類

第三者行為求償に該当する場合には、下記の書類の提出が必要です。町から第三者行為求償を委託している静岡県国民健康保険団体連合会のホームページより届出書類の様式をダウンロードしていただくか福祉課窓口で受け取りをしてください。

・第三者行為による傷病届

第三の行為により介護が必要になったことを示す書類となります。相手の保険情報等が不明な場合は相手方の損保会社等に作成を依頼してください。

・事故発生状況報告書

事故の発生状況や発生場所の情報を記載したものです。傷病届と同様に相手方の損保会社に作成を依頼できる場合がありますので、ご確認ください。

・念書

町が被保険者に代わり加害者に対して損害賠償請求を行うことを同意したことを示す書類です。被保険者本人の記名・捺印が必要です。

・誓約書

加害者に対して保険給付に関する費用を支払うことを約束していただくことを示す書類です。加害者に記入していただくようにお願いします。

・(自動車事故時の場合)交通事故証明書

交通事故が起きたことを証明する書類で、自動車安全運転センター(静岡市)が発行します。最寄りの警察署にも申請書がありますので、ご確認ください。

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福祉課 介護保険係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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