ケアプランの作成について
在宅サービスの場合
在宅で介護サービスを利用するためには、ケアプランを作成する必要があります。
要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスを受けることができます。町直営の地域包括支援センターで、保健師等が中心となって介護予防サービス計画を作成します。
要介護1~5の認定を受けた方は、介護サービスを受けることができます。居宅介護支援事業所と契約をし、ケアマネジャーに介護サービス計画の作成を依頼してください。
なお、ケアプランの作成にかかる必要については、利用者の自己負担はありません。
様式の内容 | 様式のダウンロード |
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(Wordファイル:33.4KB) |
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護) | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(Wordファイル:34.3KB) |
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護) | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(Wordファイル:34.6KB) |
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 | 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(Wordファイル:20.3KB) |
居宅介護支援事業所(近隣抜粋) (Excelファイル: 21.4KB)
施設サービスの場合
入所を希望する施設に直接申込みをし、施設と契約をします。ケアプランは施設のケアマネージャーが作成します。
このページに関する
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福祉課 介護保険係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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更新日:2023年03月28日