就学援助制度について
経済的な理由で小中学校への就学が困難なご家庭に必要な経費の一部を援助します。
支給を受けられる方
森町に住所を有し、公立小・中学校に在籍されているお子さんがいる保護者で、次のような理由により教育委員会が認定した方
要保護者
・生活保護法の規定による保護を受けている方
福祉事務所長が生活保護を決定したことに基づき、教育委員会が認定します。
準要保護者
・生活保護は受けていないが、それに準ずる程度に困っていると認められる方
・教育委員会では、提出された書類をもとに、収入状況、世帯構成、家庭状況、学校長の意見等を踏まえ総合的に判断します。
援助の対象となる費目
・学用品、通学用品費(国が示す額)
・新入学学用品費(4月までに認定を受けた小中学1年生のみ対象・国が示す額)
・学校給食費(実費)
・校外活動費(交通費及び見学料に係る実費)
・修学旅行費(小学6年生及び中学3年生が対象・交通費、宿泊費等経費に係る一部実費)
・通学費(実費)(通学距離の基準あり)
・医療費(学校で治療の指示を受けた病気(う歯、中耳炎等)の治療に係るもののうち、個人負担分)
小学校と中学校では、支給する金額が異なります。
要保護者と準要保護者では、支給内容が一部異なります。
支給時期
・7月、12月、翌年3月にそれぞれ支給
申請方法
・就学援助を希望される方は、通学されている学校にご連絡ください。
更新日:2023年01月19日