令和9年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

更新日:2026年10月15日

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し等が行われることになりました。

これらの改正は、令和8年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和9年度の個人住民税(町・県民税)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。

また、令和9年度及び令和10年度は5万円が加算され、最低保証額が74万円となります。

改正前と改正後の比較
収入金額 令和8年度
給与所得控除額

令和9年度・令和10年度
給与所得控除額

190万円以下

65万円

74万円

190万円超
220万円以下

給与収入金額×30%+8万円

220万円超

改正なし

 

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。

各種扶養控除等にかかる所得要件・控除額の引き上げ

各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

改正前と改正後の比較
扶養親族の区分

所得要件※
(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正前 改正後
扶養親族

58万円以下
(123万円以下)

62万円以下
(136万円以下)
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
勤労学生の合計所得金額 85万円以下
(150万円以下)
89万円
(163万円以下)

※ 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

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