令和6年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2024年02月08日

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることになりました。

なお、詳細な情報や変更があった場合は、随時更新いたします。

制度概要

納税者本人の住民税の特別控除額は、次の計算になります。ただし、その合計額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

1.納税者本人・・・年税額1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

適用条件

納税者本人の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下

定額減税の実施方法

特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額があった場合については、第2期以降の税額から順次控除を行います。

年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額があった場合については、については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(注)定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。

定額減税額の確認方法

定額減税額は次の通知書において確認することができます。

  1. 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 個人あて送付予定)
    「令和6年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書」
  2. 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
    「令和6年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

その他注意事項

  • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
  • 住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。
  • 定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。