災害による被害を受けた場合の町・県民税、国民健康保険税の軽減免除について
減免の概要
災害により大きな被害を受けられた方につきましては、町・県民税及び国民健康保険税の減免を受けることができる場合があります。
被害状況の程度によっては減免とならない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
災害減免の対象となる税額
【町・県民税】
当該年度の町・県民税のうち、納期限7日前までに申請されたもの
【国民健康保険税】
当該年度の保険税のうち、発災日以降の納期限のもの
災害減免の申請対象者について
災害を受けた以下の条件を満たす方が対象になります。
1. 前年の合計所得金額400万円以下の方
2. 災害により、自己の所有する居住用の住宅などに30%に相当する額以上の損害を受けた方(損害の額は保険金などにより補填された金額を除きます)
減免割合
軽減の割合又は免除 |
|||
損失の程度 前年の合計 |
資産※の総価額の |
資産の総価額の |
資産の総価額の |
200万円以下 |
免除 |
100分の80以内 |
100分の60以内 |
200万円を超え |
100分の80以内 |
100分の60以内 |
100分の40以内 |
300万円を超え |
100分の60以内 |
100分の40以内 |
100分の20以内 |
※ 資産とは土地を除いた、生活に通常必要な資産、又は不動産所得もしくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産をいいます。
申請手続きについて
申請時に必要な物
- 町・県民税減免申請書
- 国民健康保険税減免申請書
- 被災した住宅、家財等の損失額計算書
- 罹災証明書・被災証明書
- その他損害の内容がわかるもの
- 損害補填金に係る資料(ある場合のみ)
- 損害を被った資産の時価がわかる書類(ある場合のみ)
申請用紙のダウンロードはこちらから
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
税務課 町民税係
〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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更新日:2022年10月06日