個人町県民税のよくある質問

更新日:2019年03月01日

会社を退職した人の町民税・県民税はどうなりますか?

在職中に特別徴収(給与から差し引き)により徴収されていた人は、年税額より退職するまでに差し引いた分を除いた残りの税額について、納付書や口座振替により個人で納付(普通徴収)していただくことになります。

個人の町民税・県民税の納め方について教えてください。

1.普通徴収

 事業所得者などが、町役場から送付される町県民税の納税通知書により通常年4回に分けられた税額を、6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれの納期限までに納付することをいいます。

2.特別徴収

 給与所得者の町県民税は、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から、町から送付される特別徴収税額の通知書により定められた税額分を差し引き、これをとりまとめて翌月の10日までに納入することをいいます。

なお、毎月の給与から町県民税を特別徴収されている人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を「普通徴収」の方法によって納付することになります。 また、平成21年10月から、65歳以上の公的年金を受給していて一定の要件に該当する人は、年金に係る町県民税は年金より引き落とし(特別徴収)することになりました。

亡くなった人の町県民税はどうなりますか?(父が平成28年2月に死亡しました。父の町県民税はどうなりますか?)

町県民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月1日に生存している場合には納税義務が生じることになります。具体的には、1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方は納税義務が生じます。

 死亡された方の納税義務は相続人の方が引き継ぐことになりますので、平成28年2月に死亡されたあなたのお父さんに課税される平成28年度の町県民税は、あなたを含めた相続人の方に納税していただくことになります。

なお、平成29年度の町県民税は、平成29年1月1日以前に死亡されている為、課税されません。

年度の途中でも給与からの特別徴収に切り替えることはできますか?また手続きはどのようにすれば良いですか?

年度の途中でも特別徴収に切り替えることはできます。ただし、普通徴収の納期限前の税額についてのみ切り替えとなります。また、手続きについては、「 特別徴収切替届出(依頼)書」提出による申請が必要となります。

町県民税の給与からの特別徴収にも納期の特例があると聞きましたが。

従業員が10人未満の事業所は、特別徴収をした税額を年に2回に分けて納入していただく「納期の特例」制度を利用することができます。(「納期の特例」の適用を受けるには「 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」提出による申請が必要です。)

町県民税の公的年金からの特別徴収とは何ですか?

町県民税のうち、公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る部分の町県民税について、老齢基礎年金等(公的年金のうち介護保険料が特別徴収されている年金)から引き落としをさせていただく制度です。

この制度によって、年金を支給する年金保険者が町県民税を公的年金から引き落としして町役場へ直接納入することとなるため、年金からの特別徴収の対象となる人は、町役場の窓口や金融機関等に出向く必要がなく、納め忘れもなくなります。

特別徴収初年度(新規に特別徴収対象になった場合や、いったん特別徴収をしない時期があった後に再度特別徴収対象となる場合)は、公的年金等の所得に係る税額の2分の1を、6、8月に納付書または口座振替により納付、残りの2分の1が、10、12、翌年2月に支給される公的年金から引き落としされます。

前年度から特別徴収が継続されている場合には、4、6、8月の年金からは、前年度の年税額の6分の1に相当する額が引き落としされます。これを仮特別徴収といいます。6月に新年度の税額が決まると、年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの額が10、12、翌年2月に支給される公的年金から引き落としされます。

(注意)平成29年度の仮特別徴収分から、下表のとおり見直されることになりました。

平成29年度 仮特別徴収分
  ~平成28年度 平成29年度~
仮特別徴収額
(徴収月:4・6・8月)
前年度の本徴収税額÷3
(注意)前年度の2月と同額
前年度の年税額÷6
本徴収額
(徴収月:10・12・2月
(年税額ー仮特別徴収額)÷3 (年税額ー仮特別徴収額)÷3

年金の所得にかかる町県民税を給与から特別徴収することはできますか?

65才以上の人の年金の所得に係る町県民税は、公的年金からの特別徴収となるため給与から特別徴収することはできません。また、公的年金からの特別徴収の対象とならない場合には、納付書や口座振替による納付(普通徴収)になるため、給与から特別徴収することはできません。なお、65才未満の人の年金の所得に係る町県民税については、従来どおり給与から合わせて特別徴収することができます。

公的年金等の所得のほかに、給与所得や事業所得・不動産所得等がある場合、納付方法はどうなりますか?

公的年金等以外の所得に係る税額については、公的年金からの引き落としはできません。普通徴収や給与からの特別徴収で納付していただくことになります。

町県民税の公的年金からの特別徴収は、どのような人が対象者となるのでしょうか?

前年中に公的年金等の支払を受けていた人で、各年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人が対象となります。

ただし、次の人は公的年金からの特別徴収の対象になりません(納付書または口座振替により納付していただきます)。 

  • 各年度において、その年の1月1日以降、森町外へ転出した人
  • 森町へ納付する介護保険料が、公的年金から特別徴収されていない人
  • 特別徴収される住民税額が、公的年金から引ききれない人

平成28年2月にA市から森町に転入してきました。平成28年度分の町県民税は、どちらに納めるのですか?

町県民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されることとなっています。あなたの場合、平成28年1月1日現在はA市に住んでいましたので、平成28年度の町県民税はA市に納めることになり、税証明書についてもA市で発行することになります。

    

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