家屋敷・事業所課税について

更新日:2019年03月01日

家屋敷・事業所課税とは

1月1日現在において森町に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、森町内に住所を有しない方に町県民税の均等割(年額5,400円)が課税されるものです(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)。

これは、森町民ではなくても、町内に「家屋敷または事務所・事業所」を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

家屋敷とは

あなたやあなたの家族が居住するための住宅のことです(例:別荘、別宅、マンションの1室など)。現在、その住宅に居住していない場合でも、その住宅がいつでも住める状態にあれば家屋敷となります。

例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、空き家などが該当します。

事業所とは

自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室など)。法人格を有して事業を行っている場合(下記注意をご覧ください。)や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。

例えば、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗などが該当します。

(注意)法人格を有して事業を行っている場合は、法人町民税の対象となります。

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税務課 町民税係

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電話番号:0538-85-6308
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