退職所得に対する住民税(個人町県民税)の特別徴収について

更新日:2019年03月01日

退職所得に対する住民税の税額や申告について説明します。

特別徴収の内容

退職所得に係る住民税の特別徴収

退職所得に対する住民税は、所得税と同様に、退職所得の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、町民税分・県民税分を合わせて町に納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、森町にお住まいの方。

退職所得に係る住民税の計算方法

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 (千円未満の端数があるときは千円未満の金額を切捨てる。)

(注意)勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職所得等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置については平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から廃止されました。

なお、法人役員とは下記の者をいいます。

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員

退職所得控除金額の計算方法

退職所得控除金額の計算方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • 勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。所得税法施行令第69条及び第70条の規定により計算してください。 
  • 退職手当の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、退職所得控除金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。

平成25年1月1日以降の退職所得の税額

退職所得金額に町民税(6%)、県民税(4%)の税率を掛けたもの(100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。)の合計が住民税額となります。

参考:平成19年1月1日以降の退職所得の税額

退職所得金額に町民税(6%)、県民税(4%)の税率を掛けて、それぞれに90%を掛けたもの(100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。)の合計が住民税額となります。

納入について

退職手当の支払者は、特別徴収した税額を徴収した翌月10日までに、退職金の支払いを受ける日の属する年の1月1日現在、住所が所在する市町村に納めていただきます。

特別徴収義務者として指定を受けている事業所で納入申告書があれば、給与分と合わせてその納入書で納入してください。

納入書が送付されていない事業所や、特別徴収の指定を受けていない事業所の場合は納入書を送付しますので税務課町民税係までご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

税務課 町民税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
メールでのお問い合わせはこちら