個人町県民税(住民税)の給与からの特別徴収について

更新日:2019年03月01日

個人町県民税の納税方法には、町から送付された納税通知書により金融機関などへ納付する「普通徴収」と、勤務先の給与から差し引かれる「特別徴収」があります。 ここでは、「特別徴収」について説明します。

給与からの特別徴収

特別徴収の納入方法

給与所得者を対象とした納税方法を「特別徴収」といいます。

町から給与支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて、「特別徴収税額決定通知書」により税額12ヶ月分が本人に通知されます。

給与支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして町に納入します。納期限は給与を支払った月の翌月10日です。(金融機関が休みの場合はその翌日)。

年の途中で退職した場合の徴収

毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた納税者が退職または休職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの町県民税の額は、普通徴収の方法によって徴収します。しかし、次のような場合は普通徴収にはなりません。

  • その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
  • 給与又は退職金から、残税額が一括で徴収された場合(翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合は、原則的には一括で徴収させていただくことになっています。)

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