マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用しましょう!
令和3年10月から、医療機関等でオンライン資格確認が開始され、オンライン資格確認が導入されている医療機関等ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となりました(マイナ保険証)。
自分の健康保険証情報や健康保険証利用申込み状況をマイナポータル上で確認することができます。健康保険証として利用申込みがされている場合は、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。
また、医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録をした場合であっても、マイナポータル上で登録状況を確認することが可能です。
マイナンバーカードではなく、従来の紙の保険証も引き続き使用することができますので、マイナンバーカードがない場合であっても受診をすることが可能です。
なお、従来の紙の保険証は12月2日以降は廃止されますので御注意ください。
ただし、保険証に記載された有効期限までは使用することができます。
また、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証についてもマイナンバーカードで情報を読み取ることができます(自立支援医療受給者証、こども医療費受給者証等の各種受給者証はマイナンバーカードでは使用できませんのでご注意ください。)。
※社会保険への加入、脱退等をされた場合はこれまでどおり役場での手続きが必要ですのでご注意ください。
保険証の廃止についてはこちらからご覧ください
マイナンバーカードの保険証利用について (PDFファイル: 496.9KB)
保険証として利用するためには事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには、事前登録が必要です。下記の3つの方法のいずれかで登録を行ってください。
1 マイナポータルからの登録
マイナンバーカードをご用意いただき、スマートフォン又はパソコンとICカードリーダーを使って登録を行ってください。
詳しくは、下記のマイナポータルサイトをご覧ください。
2 役場窓口での登録
役場窓口で手続きができますので、マイナンバーカードをお持ちの上、ご来庁ください。令和5年2月までにマイナンバーカードの申請をされた方で、マイナポイントの取得をされていない方についてはあわせて、マイナポイントの取得申請をすることが可能です。
3 セブン銀行ATMでの登録
セブン銀行ATMからも登録の手続きができますのでウェブサイトをご覧ください。
マイナ保険証のメリットについて
マイナンバーカードは健康保険証として利用できるだけでなく以下のような利用も可能です。
1 健診・薬剤情報の確認
マイナポータル上で、特定健診情報の確認を行うことが可能になることや薬剤情報を確認できることができます。本人の同意の上、医療機関等の受診時に特定健診情報や薬剤情報を医師が確認することにより、より良い医療を受けることや健康管理をすることができます。
2 医療費控除が可能に
確定申告時の医療費控除がマイナポータル上で簡単にできるようになります。マイナポータル上で行うことで医療費が自動で入力されます。
3 限度額認定証等が不要に
限度額適用認定証等がない場合でも、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます
マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)
マイナンバーを保険証として利用できる医療機関の一覧
以下のリンクからマイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関の一覧を確認する事が可能です。
更新日:2024年12月02日