国民健康保険証の廃止について

更新日:2024年12月02日

国民健康保険証が廃止されます

現在国民健康保険に加入されている方

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する国の方針に基づき、令和6年12月2日からは従来の紙の保険証が廃止されることが決定していますが、現在国民健康保険に加入されている方については、例年同様に7月中旬以降に8月から令和7年7月末までの1年の間有効である従来の紙の保険証を送付いたします(有効期間内に70歳になられる方や75歳になられる方等を除きます。)。

12月2日以降の保険証廃止後であっても、被保険者証記載の有効期限までは医療機関等で使用することができることやマイナ保険証に対応していない一部の医療機関で被保険者証を提示する必要がある場合がありますので大切に保管するようにしてください。

また、令和7年7月末の有効期限を迎える前までに、マイナ保険証の保有状況に応じて以下のとおり保険証に代わるものを送付いたします。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方には簡易的に資格を確認でき、マイナ保険証に対応していない医療機関等においてマイナンバーカードと一緒に提示をすることで受診ができる「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」に有効期限はありませんので大切に保管するようにしてください。ただし、70歳以上の方については、有効期限が8月から翌年7月までの1年間となります。

なお、「資格情報のお知らせ」のみでは受診をすることができませんので御注意ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証と同様の情報(氏名、住所、70歳以上の方は負担割合等)が記載された「資格確認書」を送付いたします。医療機関等を受診する際には資格確認書を提示することで、これまでどおり受診をすることができます。

「資格確認書」の交付は原則として申請が必要になりますが、当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方等については、町から郵送をします。

※マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードの紛失等の事由がある場合には申請をしていただくことで「資格確認書」を交付することが可能です。

社会保険等から国民健康保険に加入される方

12月1日までに職場の健康保険(社会保険)等を脱退し、国民健康保険に加入される場合においては、令和7年7月31日まで有効な従来の保険証を発行します。

令和6年12月2日以降に職場の健康保険(社会保険)等を脱退し、国民健康保険に加入される場合は以下のとおりとなります。

・マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を交付

・マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を交付

※マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードの紛失等の事由がある場合には申請をしていただくことで「資格確認書」を交付することが可能です。

保険証廃止に向けたスケジュール

保険証廃止に向けた予定

マイナ保険証を利用するメリットについて

保険証廃止に伴いマイナ保険証をぜひご利用ください!

マイナ保険証のメリットは主に以下の3つです

1 医療費が節約できる:自己負担割合が3割の方の場合マイナ保険証の利用で6円安く なります。

2 高額療養費制度における自己負担上限以上の支払が免除される:国保に加入されている方の所得等に応じて定められている1か月に負担をしなければならない自己負担上限額を超える支払がマイナ保険証を利用することで免除されます。また、これまでは、限度額認定証の提示が必要でしたが、マイナ保険証を利用することで認定証の提示や事前の手続きが不要になります。

3 より良い医療を受けることができる:過去の受診状況や服薬状況、健診情報を医師が確認できるようになり、治療に役立てることができます。また、適切な処方等にもつながります。

役場窓口でも無料で写真をお撮りする等のマイナンバーカード申請のサポートを行っていますので、ぜひご利用ください。

また、マイナンバーカードに保険証機能を付ける等のサポートも行っています。

マイナンバーカードの申込みやマイナ保険証についての詳細はこちらから