国民健康保険税とは

更新日:2024年04月01日

国民健康保険税額は、国民健康保険に加入しているみなさまの病気やけがなどにより必要な医療費の総額(1年間分)を推計してから国の補助金や一部負担金を差し引いた額によって算出される医療分と、平成20年度より導入された後期高齢者医療制度への支援分との合計額です。

なお40歳から64歳までの方は、上記の医療分と支援分に介護分を合算した額を保険税として納めていただくことになります。

国民健康保険税の納税義務者について

保険税の納付義務者(保険税を納めなければならない人)は世帯主です。

たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます。)。なお、保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。

国民健康保険税の算定方法について

国民健康保険税の算定方法(令和6年度)

    医療分 支援分 介護分
所得割額 前年の所得から国保税の控除(43万円)を差し引いた額に税率を乗じた額 6.00% 1.95% 1.15%
均等割額 加入被保険者の人数に乗じた額 25,000円 7,500円 13,700円
平等割額 加入世帯毎に定額で加算 21,600円 6,700円 なし
  1. 賦課限度額:医療分は65万円、支援分は24万円、介護分は17万円です。
  2. 令和6年度の算定方法から資産割額および介護分の平等割額の項目がなくなりました。

国民健康保険税額の試算については、こちらをご覧ください。

国民健康保険税の「軽減制度」について

世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者(注意1)の前年中の所得金額(注意2、注意3、注意4)が下記の世帯については、均等割額と平等割額がそれぞれ減額されます。

軽減の基準一覧
軽減区分 軽減の基準(対象所得金額:注意)
7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)

2割軽減

43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

 (注意1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度対象者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで、国民健康保険の被保険者であり、かつ、そのときの国民健康保険の世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人(当該日に国民健康保険の世帯主であった人は、引き続き国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)である人)

  • (注意2)65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定をする際に、公的年金に係る雑所得からさらに15万円まで控除することができます。
  • (注意3)専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
  • (注意4)分離譲渡所得は、特別控除する前の金額で軽減判定を行います
  • 所得割は減額の対象とならず別途加算されます。
  • 課税資料の提出または町県民税(住民税)の申告をしていないと、上記の基準に基づく軽減をすることができません。前年の収入がない場合でも必ず町県民税の申告をしてください(申告がされていれば、軽減の申請の手続きをする必要はありません。)。

未就学児の均等割額軽減について

令和4年度から、被保険者世帯の未就学児を対象に、均等割額の5割を軽減します。被保険者世帯の所得が軽減基準額を下回ることにより、7・5・2割軽減の判定を受けた場合には、7・5・2割軽減後の未就学児の均等割額に対してさらに5割を軽減します(例:7割軽減の対象となる未就学児の場合、残りの3割に対してその半分を減額することから、8.5割を軽減します。)。

産前産後期間の保険税免除措置について

令和6年1月から、被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。
詳細はこちらをご覧ください。

非自発的失業者に係る国民健康保険税(国保税)の軽減について

倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国保税の負担を軽減します。

雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、記載されている方がいずれかに該当する場合、軽減を受けられる可能性があります(離職時65歳未満の方)。

離職理由:11、12、21、22、23、31、32、33、34

軽減を受けるためには、住民生活課国保年金係へ申請が必要となります。

(注意)転入前の他市町村で軽減を受けている方も森町で再度申請が必要です。

後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置

75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険税の負担が急激に増加する世帯に対して次のような措置が講じられます。

(1)特定世帯における減免

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる世帯のうち国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、5年間今までと同様の軽減が受けられます。

75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯における被保険者が1人になる場合、医療分と支援分の平等割税額が最初の5年間は半額に軽減され、その後3年間は4分の3に軽減されます。

(2)旧被扶養者減免(条例減免)

75歳以上の方が社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合、減免申請を行うことで、資格取得月から2年間、所得割が免除され、被保険者均等割額も一部減免とします。

また、世帯において加入者が旧被扶養者のみの場合、世帯別平等割額も半額となります。

(注意)ただし、7割・5割軽減に該当する世帯及び上記(1)の対象となっている世帯は減免となりません。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

被保険者の方(世帯主を含む)が65~74歳の方だけの世帯では、原則、世帯主の方の年金からの天引きに替わります。

ただし、次のいずれかに該当する方は、年金からの天引きではなく、納付書等で納めていただくこととなります。

  1. 年金額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料が特別徴収されていない方
  3. 介護保険料と国民健康保険税の納税額が受給年金額(注意1)の1/2を超えている方
  4. 口座振替により確実な納付をされている方

(注意1)年金給付が2つ以上ある場合は、地方税法施行令の規定に基づき、優先順位の高い年金のみで判定します。

年金からの保険税の納付は、口座振替へ切り替えることができます。

口座振替への切り替え方法

森町役場税務課町民税係にて 「国民健康保険税納付方法変更申出書」を記入し提出してください。

口座登録がお済みでない方については、新規に登録していただく必要があります。

役場税務課またはお近くの金融機関にてお手続きをお願いします。

注意事項

  1. これまでの国民健康保険税の納付実績により、口座振替へ切り替えることができない場合があります。
  2. 口座振替開始後に、口座振替不能等で未納になった場合は、特別徴収に変更させていただく場合があります。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

税務課 町民税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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