水道の開始・廃止・名義変更等の届出について

更新日:2020年04月01日

電話やホームページ問い合わせフォームによる開栓・閉栓等の受付はできかねます。
必ず「給水届(所定の届出用紙)」の提出が必要です。

 

次の場合には、上下水道課への届出をしてください。

  • 引っ越し等により新たに水道を使用したいとき
  • 転居・転出等により水道の使用をやめたいとき
    (注意)届出がない場合、使用水量が0(ゼロ)でも基本料金がかかります。
  • 使用者(所有者)を変更したいとき
  • 名字の変更等により、郵便物の宛名、住所を変更したいとき

届出期限:閉開栓日の前日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
期限を過ぎた場合、ご自身に不利益が生じることがあります。

届出の流れ

1.給水届(所定の届出用紙)の取得
下記方法により取得してください。

  • 森町役場内の上下水道課窓口にて取得する。
  • 上下水道課(電話0538-85-6326)へ電話し、郵送依頼をする。
  • このページから給水届をダウンロードする。

2.届出内容を記入
記入例を見ながら、丁寧に記入してください。
字の判別が不可能な程のにじみや、必要項目に不備などがある際は、
再提出をお願いすることがあります。
書き方に不安が残る場合は、お気軽に上下水道課へ問い合わせください。

3.給水届の提出
下記方法により提出してください。
なお、どの方法で提出する場合も届出期限までの必着をお願いします。

  • 森町役場内の上下水道課窓口へ持ち込み
  • ファックスによる提出(ファックス0538-85-6339)
  • 郵送による提出(〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1 上下水道課宛て)

 

取り壊しや空き家となる期間が長くなる等、水道を使用しない予定がある方は、
最下部「廃止について」をご覧ください。

給水届(所定の届出用紙)

記入例一覧

料金・支払い方法について

詳細は下記ページをご覧ください。

廃止について

廃止か給水継続を検討中の方へ

廃止の手続きをすると、水道の使用ができなくなります。
水道を使う予定が確実に無いか、今一度ご確認ください。
一度廃止すると、再度水道を使用したい際は「新規扱い」となり、
加入金が発生します。

加入金と給水を継続する場合の料金は、
上部の料金・支払い方法についてをご確認ください。

 

廃止の手続き

廃止の手続きは、開栓・閉栓・名義変更と同様に届出が必要です。
不動産会社や水道業者に委託する場合でも、
届出が無ければ使用水量が0(ゼロ)でも基本料金がかかり続けます。
なお、特別な事情がない限り、必ず上下水道課窓口で廃止の手続きを行ってください。

~廃止の流れ~

1.今後確実に水道を使用しないことを確認

2.廃止方法を上下水道課窓口で相談
水を使用する権利を放棄するために、どのようにして水の供給を止めるのか、
図を見ながら決めていただきます。詳細は、上下水道課窓口にて説明します。

3.給水届等の必要書類を提出して廃止


廃止手続きは、廃止方法により印鑑が必要となる場合があります。
お手続きの際は、印鑑をご持参ください。


(注意)森町ではいわゆる休止制度(以下のような制度)はございません。
休止制度とは、水道料金が発生しないことと引き替えに、
水を使用する権利を残したまま、水道の使用を中止し、
再度水道を使いたい際は、再開栓を行う制度を指します。
なお、森町が行う給水停止措置とは異なります。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

上下水道課 上水道管理係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6326
メールでのお問い合わせはこちら