水道の開始・廃止・名義変更等の届出について
電話やホームページ問い合わせフォームによる開栓・閉栓等の受付はできかねます。
必ず「給水届(所定の届出用紙)」の提出が必要です。
次の場合には、上下水道課への届出をしてください。
- 引っ越し等により新たに水道を使用したいとき
- 転居・転出等により水道の使用をやめたいとき
(注意)届出がない場合、使用水量が0(ゼロ)でも基本料金がかかります。 - 使用者(所有者)を変更したいとき
- 名字の変更等により、郵便物の宛名、住所を変更したいとき
届出期限:閉開栓日の前日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
期限を過ぎた場合、ご自身に不利益が生じることがあります。
届出の流れ
1.給水届(所定の届出用紙)の取得
下記方法により取得してください。
- 森町役場内の上下水道課窓口にて取得する。
- 上下水道課(電話0538-85-6326)へ電話し、郵送依頼をする。
- このページから給水届をダウンロードする。
2.届出内容を記入
記入例を見ながら、丁寧に記入してください。
字の判別が不可能な程のにじみや、必要項目に不備などがある際は、
再提出をお願いすることがあります。
書き方に不安が残る場合は、お気軽に上下水道課へ問い合わせください。
3.給水届の提出
下記方法により提出してください。
なお、どの方法で提出する場合も届出期限までの必着をお願いします。
- 森町役場内の上下水道課窓口へ持ち込み
- ファックスによる提出(ファックス0538-85-6339)
- 郵送による提出(〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1 上下水道課宛て)
取り壊しや空き家となる期間が長くなる等、水道を使用しない予定がある方は、
最下部「廃止について」をご覧ください。
給水届(所定の届出用紙)
記入例一覧
アパート等賃貸住宅(開栓)の記入例 (PDFファイル: 100.1KB)
アパート等賃貸住宅(閉栓)の記入例 (PDFファイル: 96.5KB)
建物売買等に伴う使用者・所有者変更の記入例 (PDFファイル: 103.1KB)
名字や郵便物の受取先を変更する際の記入例 (PDFファイル: 99.1KB)
アパート等賃貸住宅(開栓)の記入例 in English (PDFファイル: 94.6KB)
アパート等賃貸住宅(閉栓)の記入例 in English (PDFファイル: 93.2KB)
料金・支払い方法について
詳細は下記ページをご覧ください。
廃止について
廃止か給水継続を検討中の方へ
廃止の手続きをすると、水道の使用ができなくなります。
水道を使う予定が確実に無いか、今一度ご確認ください。
一度廃止すると、再度水道を使用したい際は「新規扱い」となり、
加入金が発生します。
加入金と給水を継続する場合の料金は、
上部の料金・支払い方法についてをご確認ください。
廃止の手続き
廃止の手続きは、開栓・閉栓・名義変更と同様に届出が必要です。
不動産会社や水道業者に委託する場合でも、
届出が無ければ使用水量が0(ゼロ)でも基本料金がかかり続けます。
なお、特別な事情がない限り、必ず上下水道課窓口で廃止の手続きを行ってください。
~廃止の流れ~
1.今後確実に水道を使用しないことを確認
2.廃止方法を上下水道課窓口で相談
水を使用する権利を放棄するために、どのようにして水の供給を止めるのか、
図を見ながら決めていただきます。詳細は、上下水道課窓口にて説明します。
3.給水届等の必要書類を提出して廃止
廃止手続きは、廃止方法により印鑑が必要となる場合があります。
お手続きの際は、印鑑をご持参ください。
(注意)森町ではいわゆる休止制度(以下のような制度)はございません。
休止制度とは、水道料金が発生しないことと引き替えに、
水を使用する権利を残したまま、水道の使用を中止し、
再度水道を使いたい際は、再開栓を行う制度を指します。
なお、森町が行う給水停止措置とは異なります。
更新日:2020年04月01日