森町の紋章、シンボルマーク、ロゴマーク、マスコットキャラクターの使用について

更新日:2024年04月01日

森町の紋章、シンボルマーク、ロゴマーク、マスコットキャラクターデザイン

森町の紋章

森町の紋章

シンボルマーク

シンボルマーク

ロゴマーク

ロゴマーク

マスコットキャラクター

マスコットキャラクター(カワくん、セミちゃん)

使用手続きについて

森町の紋章、シンボルマーク、ロゴマーク、マスコットキャラクターの使用を希望される際には、まず、「森町の紋章、シンボルマーク、ロゴマーク及びマスコットキャラクターの使用に関する取扱要綱」をご覧いただいたうえで、総務課行政係まで「使用許諾申請書」をご提出ください。

 申請内容について、審査のうえ、使用の可否を通知いたします。

取扱要綱・申請書のダウンロードはこちらから

申請書提出先・問合せ先

〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1 森町役場

総務課行政係
電話:0538-85-6300
ファックス:0538-85-5259

使用にあたってのご注意

適正な使用を確保するため、ご使用いただけない場合や、ご使用にあたっての条件を定めています。

森町の紋章、シンボルマーク、ロゴマーク、マスコットキャラクターをご使用いただけない場合

  • 森町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合
  • 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるものに使用する場合
  • 公共性を損ない、又は損なうおそれのあるものに使用する場合
  • 公の選挙又は投票の事前運動に関するものに使用する場合
  • 宗教の布教推進を主目的としたものに使用する場合
  • 政党その他の政治団体又は個人が政治活動に使用する場合
  • 森町が特定の個人、団体若しくは企業を応援し、若しくは公認していると誤解を与え、又は与えるおそれがある場合
  • 公序良俗に反するものに使用する場合
  • 個人又は法人の名刺広告に使用する場合
  • 上記に掲げるもののほか、紋章等の使用が町民の福祉の向上に資することにならないと町長が認める場合

営利目的の事業への使用について

森町の紋章、シンボルマーク、ロゴマークについては、営利目的の事業への使用ができません。マスコットキャラクターについては、営利目的の事業にご使用いただけます。

使用の条件

  • マスコットキャラクターを使用する場合は、マスコットキャラクターの著作権表示    (   1996 MORI TOWN)を行うこと。
  • 紋章等のイメージが損なわれないように、使用許諾の内容並びに商標法、著作権法、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)及び著作権法施行規則(昭和45年文部省令第26号)に従って適正に使用し、又は管理すること。
  • 許諾を受けた使用形態、期間等を変更する場合は、改めて使用許諾申請を行うこと。
  • 住所(所在地)又は氏名(名称)を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出ること。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

総務課 行政係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6300
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