不足額給付金について

更新日:2025年10月01日

令和6年度実施の定額減税(所得税は令和6年の所得)及び当初調整給付において不足が生じた方に、その不足額を給付(不足額給付)します。

制度概要

支給対象者

基準日(令和7年1月1日)時点で森町に住民登録があり、以下【1】・【2】のどちらかに該当する方が、支給対象となります。

【不足額給【1】の対象者】

いずれの条件も満たす方

・当初調整給付(令和6年度実施済)の算定において、令和5年中の所得を用いた推計

額で算定したことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定

したのちに、本来の給付すべき額が当初調整給付額を上回る。

・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下。

 

不足額給付【1】の可能性がある具体的な例
不足額給付【1】の可能性がある具体的な例
・令和6年中に退職/休職をした
・令和6年中に子どもが生まれた
・令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした

 

不足額給付【1】対象者イメージ図

【不足額給付【2】の対象者】

いずれの条件も満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0

円。

・税制度上、「扶養親族」対象外。

 (合計所得金額48万円超の方、青色事業専従者・事業専従者(白色))

・令和5年度及び令和6年度に実施された低所得世帯向け給付(非課税給付等)の支給

対象となった世帯の世帯主又は世帯員に該当していない。

 

※特別な理由により、内閣府が認めた方も対象となる可能性があります。

不足額給付【2】の可能性がある具体例
不足額給付【2】の可能性がある具体例
・令和5年中・令和6年中ともに青色事業専従者・事業専従者
・令和5年中・令和6年中ともに合計所得金額48万円超の方
・令和6年中に海外から転入してきた事業専従者又は合計所得金額48万円超の方

 

※特別な理由により、内閣府が認めた方の具体例
特別な理由により、内閣府が認めた方の具体例

・令和5年中被扶養者であり、令和6年中合計所得48万円超の方で所得税分の定額減税 が十分に受けれなかった方

・令和5年中合計所得48万円超であり、令和6年中被扶養者の方で住民税分の定額減税が十分に受けれなかった方

・本人として調整給付を受給している者であり、令和6年中合計所得48万円超の方で所得税分の定額減税が十分に受けれなかった方

 

不足額給付【2】 対象者イメージ図

支給額

(1)不足額給付【1】 当初調整給付額の不足分

(令和6年の実績に基づく調整給付所要額-当初調整給付額)

(2)不足額給付【2】 原則4万円(定額) ※R6.1.1時点で国外居住者であった場合は3万円


※本給付は差し押さえ禁止等の対象及び非課税扱いになります。

手続き

10月上旬から支給対象と思われる方へ書類を郵送します。
送付書類により、手続き方法・提出期限が異なりますので、ご注意ください。

「支給のお知らせ」が届いた方

・書類に記載のある口座に支給を希望する場合は、手続きは必要ありません。

・【振込口座の変更を希望する方】と【受給を辞退する方】のみ、

令和7年10月22日(水曜日)17時までに担当へお申し出ください。申請書類を送付します。

「確認書」が届いた方

下記のいずれかの方式により、令和7年11月21日(金曜日)【消印有効】までにお手続きください。

 

【書類郵送方式】

同封の記入例を参考に、送付書類に必要事項を記入し、必要書類を貼付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 

【電子申請】

確認書にあるQRコードを読み込み、案内に沿って必要事項を入力し、必要書類(画像)を添付して申請してください。

※代理人が確認・受給する場合や、支給額に異議のある場合は、電子申請はできません。

※支給要件を満たしているが、令和7年10月15日(水曜日)までに書類が届かない方

申請書を送付しますので、必ず令和7年10月22日(水曜日)17時までに担当へご連絡ください。

給付時期

審査後、支給決定次第、順次振込を行います。

各種詳細について

詳細については、以下のホームページをご覧ください。

問合せ先

森町物価高騰対応重点支援給付金 窓口

電話番号:0538-86-6661

受付時間:平日8時30分から17時まで

その他

給付金を装った詐欺にご注意ください!

役場から、現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の支払いのために手数料の振込を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。