こども医療費助成

更新日:2024年09月01日

令和5年10月受診分から18歳(高校生世代)までの子どもの医療費が無料となりました

保険診療分の通院自己負担額と入院時食事療養費について、令和5年10月診療分から無料になりました。

対象年齢

森町に住所があり、健康保険の扶養となっている0歳~18歳に到達する日以後の3月31日までの子ども

※ただし、結婚している人や就職して自分の健康保険に加入している人は対象外です。

新受給者証について

9月末に、新しい受給者証(黄色)を対象のご家庭に送付します。10月1日以降は、新しい受給者証をご利用ください。

☆ご注意

旧受給者証は回収しません。記載されている有効期間内の払い戻し申請が全て済んだ方は、各自で破棄をお願いいたします。

助成の対象とならないもの

保険診療以外の経費(健診費、予防接種料、薬の容器代、文書料等)

第三者の行為(交通事故等)による傷病のうち、損害賠償に相当するもの

学校、園管理下におけるケガ等により「日本スポーツ振興センター」の災害給付制度が適用される医療費    ※なお、災害共済給付については学校等にご相談ください。

受給者証の使い方

・県内の医療機関、処方せん薬局で使用できます。(歯科、接骨院も使用可)

・医療機関を受診するときは、毎回必ず「森町こども医療費受給者証」と「健康保険証」を医療機関の窓口に提示してください。提示がないと助成が受けられませんのでご注意ください。

・処方せんの発行により薬局でお薬を受け取る場合は、薬局での自己負担はありません。

受給者証を忘れた場合や県外の医療機関で受診した場合

医療機関へ保険診療分の自己負担額をお支払いください。その後、払い戻しの申請をする場合は、次のものを持参し、健康こども課窓口にて手続きをしてください。

持ち物

・認印

・受給者証

・保険診療分が確認できる領収書(レシート不可)

・子どもの健康保険証

・保護者名義の通帳

払い戻しの申請期限について

払い戻しの申請ができる期限は、受診日または入院日から1年以内です。

育成医療・自立支援医療(精神通院等)・小児慢性特定疾病等の公費負担医療に該当した場合

育成医療等の公費負担医療受給者である証明を病院へ提示し、一部負担金を支払ってください。このとき、こども医療費受給者証は提示しないでください。

森町では、医療機関で支払った自己負担額について助成します。次のものを持参し、健康こども課窓口にて助成の申請をしてください。

持ち物

・認印

・領収書(レシート不可)

・子どもの健康保険証、保護者名義の通帳

・公費負担医療を受けている証明書(受給者証・受診券等)

治療のために補装具等を作った場合

自己負担額から保険給付の対象として支給された額を差し引いた額について助成されます。

(保険給付の限度額があるものについては、限度額を超えた部分は自己負担となります。)

加入されている健康保険にて給付の手続きをしてから、次のものを持参し、健康こども課窓口にて助成の申請をしてください。

持ち物

・認印

・受給者証

・子どもの健康保険証

・保護者名義の通帳

・保険給付により支給された額のわかるもの(給付金支給決定通知書)

・補装具部品の明細書と領収書のコピー、装具装着証明や処方せん

手続きが必要な時

受給者証の発行・再発行や、保険・保護者名・住所等が変更となった場合は、健康こども課こども家庭係での手続きが必要です。

持ち物

・保護者および子どもの健康保険証

・こども医療費受給者証

受給者証を返していただくとき

町外へ転出するとき、健康保険への加入資格がなくなったとき(就職し、自分で社会保険に入った等)、結婚をしたときは助成の対象外となります。受給者証は使用できませんので、窓口まで返却してください。

申請書はこちらからダウンロードできます。

出生・転入など受給者証を発行する場合

住所変更や保険証等登録している内容に変更がある場合

県外での受診や受給者証を忘れたなど、医療機関に提示できずに保険診療分の自己負担額を支払った場合

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

健康こども課 こども家庭係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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