こども医療費助成
こども医療費助成制度とは、お子さんが病気やけがなどで、医療機関に通院または入院したとき、医療費の一部を助成する制度で、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
対象者
森町に住所があり、健康保険に加入している18歳に到達する日以降の最初の3月31日までのお子さん
(ただし、婚姻している人、就職して自分の保険に加入している人は除く。)
助成対象
入院・通院にかかる保険診療分の自己負担額
ただし、保険診療とならない費用は全額自己負担分となります。(健診費、予防接種料、薬の容器代、食事代、文書料等)
自己負担額
入院 無料
通院
乳幼児 無料
小中学生・高校生世代の人 1回500円(月4回まで。5回目以降無料)
*500円未満の場合はその額
受給者証の使い方
・県内の医療機関、処方せん薬局で使用できます。
・医療機関を受診するときは、毎回必ず「森町こども医療費受給者証」と「健康保険証」を医療機関の窓口に提示してください。
提示がないと助成が受けられませんのでご注意ください。
・処方せんの発行により薬局でお薬を受け取る場合は、薬局での自己負担はありません。
医療費の払い戻し申請手続きについて
申請できる期間は、受診日または入院日から1年以内です。
受給者証を忘れた場合や県外の医療機関で受診した場合
医療機関へ保険診療分の自己負担額をお支払いください。その後、払い戻しの申請をする場合は、次のものを持参し、健康こども課窓口にて手続きをしてください。
持ち物:認印、受給者証、保険診療分が確認できる領収書(レシート不可)
お子さんの健康保険証、保護者名義の通帳
育成医療・指定難病・小児慢性特定疾病等の公費負担医療に該当した場合
医療機関で支払った自己負担額について助成されます。次のものを持参し、健康こども課窓口にて助成の申請をしてください。
持ち物:認印・領収書(レシート不可)、お子さんの健康保険証、保護者名義の通帳
公費負担医療を受けている証明書(受給者証・受診券等)
治療のために補装具等を作った場合
自己負担額から保険給付の対象として支給された額を差し引いた額について助成されます。
(保険給付の限度額があるものについては、限度額を超えた部分は自己負担となります。)
加入されている健康保険にて給付の手続きをしてから、次のものを持参し、健康こども課窓口にて助成の申請をしてください。
持ち物:認印、受給者証、お子さんの健康保険証、保護者名義の通帳
保険給付により支給された額のわかるもの(給付金支給決定通知書)
補装具部品の明細書と領収書のコピー、装具装着証明や処方せん
その他
お子さんの姓・保護者・住所・加入している健康保険等に変更があったとき
お子さんの保険証・受給者証をお持ちのうえ、健康こども課窓口にて変更の手続きを行ってください。
受給者証を紛失・破損したとき
お子さんの保険証・受給者証(破損の場合)をお持ちのうえ、健康こども課窓口にて再交付の申請をしてください。
受給者証を返していただくとき
町外へ転出するとき、健康保険への加入資格がなくなったときは、受給者証は使用できませんので返却してください。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者の方について
こども医療費助成制度が優先されるため、医療機関へ自己負担金をお支払いください。その後、次のものを持参し、健康こども課で払い戻しの手続きをしてください。
持ち物:領収書・ひとり親家庭等医療費受給者証
申請書はこちらからダウンロードできます。
出生・転入など受給者証を発行する場合
こども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 79.7KB)
住所変更や保険証等登録している内容に変更がある場合
こども医療費受給者証再交付・変更申請書 (PDFファイル: 106.1KB)
県外での受診や受給者証を忘れたなど、医療機関に提示できずに保険診療分の自己負担額を支払った場合
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
健康こども課 こども家庭係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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更新日:2022年07月22日