最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について
森町では業務の品質確保とダンピング受注防止の観点から、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を導入し、町独自の算定方法により最低制限価格等を設定していましたが、令和8年4月1日以降に公告(指名)する入札から、算定方法を以下のとおり変更します。
なお、令和8年3月31日までに公告(指名)した入札については、従来(町独自)の算出方法とします。
対象となる入札
・予定価格(税抜)1件200万円を超える建設工事等
・予定価格(税抜)1件100万円を超える測量・建設コンサルタント等
※見積合せならびに随意契約によるものは対象外
最低制限価格・低入札調査基準価格を設定する対象
(1)最低制限価格
・低入札調査基準価格の適用を受けない競争入札による工事、測量・建設コンサルタント等
(2)低入札調査基準価格
・予定価格(税抜)5,000万円以上の工事
・総合評価方式の適用を受ける工事
算定式の基準
(1)令和4年中央公契連モデルによる算定
(2)令和6年4月国土交通省基準による算定
最低制限価格・低入札調査基準価格の算定方法
1.建設工事等
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額とする。
1.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
2.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
3.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
4.一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
・費目ごとに算入率を掛け、小数点以下は切捨てて、各項目を合計する。
・合計額の千円未満の端数を切捨てた額を最低制限価格、低入札調査基準価格とする。
※特別なものについては、算定方法にかかわらず予定価格(税抜)の10分の7.5から10分の9.2までの範囲で設定する。
2.測量・建設コンサルタント等
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額 とし、予定価格に10 分の6を乗じて得た額に満たない場合は、10 分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額とする。
(1) 測量業務
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(2) 土木関係の建設コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(3) 建築関係の建設コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(4) 地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(5) 補償関係コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
・費目ごとに算入率を掛け、小数点以下は切捨てて、各項目を合計する。
・合計額の千円未満の端数を切捨てた額を最低制限価格とする。
※特別なものについては、算定方法にかかわらず予定価格(税抜)の10分の6から10分の8.1まで(測量業務は10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務は3分の2から10分の8.5まで)の範囲で設定する。








更新日:2026年03月18日