中間前金払制度について

更新日:2019年03月01日

建設工事業者の資金調達の円滑化と適正な施工体制や工事品質の確保のため、平成30年度から中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度とは

中間前金払制度は、すでに前払金(請負代金額の40%以内)の支払をした建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、請負代金額の20%以内で中間前金払をさらに支払うことができる制度です。

中間前金払制度の対象工事

次の1~3の全てを満たしている工事が対象工事です。

  1. 前払金の支払をした建設工事であること。
  2. 中間前金払の申請前に森町建設工事執行規則(平成9年森町規則第4号)第45条第1項に規定する部分払の支払を行った建設工事でないこと。
  3. 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。

(注意)中間前金払の後であれば部分払の併用も可能です。

中間前払金の支払条件

次の1~3の全てを満たしている工事が対象工事です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表の工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること。
  3. 既に行われた工事の経費が請け負い代金の2分の1以上の額に相当すること。

中間前金払制度利用の流れ

  1. 中間前金払制度を利用したい受注者は、『中間前金払認定請求書』(様式第1号)に工程表、工事工程月報を添え、森町に提出してください。
  2. 支払要件を満たしていることが認められた場合、森町から『中間前金払認定調書』(様式第2号)が発行されます。
  3. 受注者は、中間前金払認定調書を添えて保証事業者に保証の申込みを行ってください。
  4. 保証事業者から、受注者に中間前払金保証書が発行されます。
  5. 受注者は『中間前金払申請書』(様式第4号)及び『中間前払金請求書』(様式第5号)に保証書を添えて、森町に提出してください。
  6. 森町は、受注者に中間前払金の支払を行ないます。
  • (注意1)支払事務を滞りなく行うため、中間前金払を利用予定の受注者の方は、『中間前金払認定請求予定通知書』により事前にお知らせください。ただし、こちらはあくまでも予定の通知ですので、提出がなくても認定請求を行うことは可能です。
  • (注意2)詳細はこちらのフローチャートをご覧ください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

財政課 契約管財係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6306
メールでのお問い合わせはこちら