農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画について
地域計画の概要
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、それまで地域での話し合いにより作成してきた「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、市町村において策定することが義務付けられました。
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や荒廃農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
そのため、地域計画では従来の人・農地プランに加え、農地1筆ごとの10年後の耕作者を示した「目標地図」を作成することで、目指すべき将来の農地利用の姿をより明確化するものとなっています。
策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の結果のとりまとめ・公表
3.地域計画(案)の作成
4.地域計画(案)の説明会を実施・関係者への意見聴取
5.地域計画(案)の公告・縦覧
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するための実行・地域計画の随時更新
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
協議の場の結果(森町) (PDFファイル: 185.6KB)
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、公告・縦覧している地域計画(案)はありません。
地域計画の策定・公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項により、地域計画を公表します。
更新日:2025年03月26日