空き家付き農地の取得について
令和5年4月1日に農地法第3条の許可要件、下限面積が撤廃されました。
これにより「農地と宅地をセットで売買したい」という方にとって農地が取得しやすい形となりました。
移住・定住者が新たな耕作者となり、新規就農の促進を図ることを目的として、
町では随時相談を受け付けておりますので、お問い合わせは下記相談窓口へお願いします。
また下限面積は撤廃されましたが、許可要件はこれまでと同様の許可基準を守る必要がありますので、ご注意下さい。
【農地法第3条の許可要件】
・全部効率利用要件(第3条第2項第1号)
申請農地含め、所有している農地や借りている農地のすべてを、効率的に耕作してください。
・農地所有適格法人要件(第3条第2項第2号)
法人は、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
・信託の禁止(第3条第2項第3号)
信託の引き受けによる権利取得はできません。
・農作業常時従事要件(第3条第2項第4号)
権利取得希望者や世帯員等は、農作業に常時従事(原則150日以上)する必要があります。
・転貸の禁止(第3条第2項第5号)
転貸や質入れする場合は許可できません。
・地域との調和要件(第3条第2項第6号)
周辺の農地利用に影響を与えないように注意が必要です。
■空き家に関すること
森町役場定住推進課移住交流係
電話:0538-85-6321
■農地に関すること
森町農業委員会事務局(森町役場産業課農政係内)
電話:0538-85-6315
なお、農地を所有することについての注意点もありますので、以下のPDFファイル(農地を取得するに当たっての注意点)もご覧ください。
更新日:2025年06月11日