空き家付き農地の取得について

更新日:2025年06月11日

令和5年4月1日に農地法第3条の許可要件、下限面積が撤廃されました。

これにより「農地と宅地をセットで売買したい」という方にとって農地が取得しやすい形となりました。

移住・定住者が新たな耕作者となり、新規就農の促進を図ることを目的として、

町では随時相談を受け付けておりますので、お問い合わせは下記相談窓口へお願いします。

また下限面積は撤廃されましたが、許可要件はこれまでと同様の許可基準を守る必要がありますので、ご注意下さい。
 

【農地法第3条の許可要件】

・全部効率利用要件(第3条第2項第1号)

    申請農地含め、所有している農地や借りている農地のすべてを、効率的に耕作してください。

・農地所有適格法人要件(第3条第2項第2号)

    法人は、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。

・信託の禁止(第3条第2項第3号)

    信託の引き受けによる権利取得はできません。

・農作業常時従事要件(第3条第2項第4号)

    権利取得希望者や世帯員等は、農作業に常時従事(原則150日以上)する必要があります。

・転貸の禁止(第3条第2項第5号)

    転貸や質入れする場合は許可できません。

・地域との調和要件(第3条第2項第6号)

    周辺の農地利用に影響を与えないように注意が必要です。

 

■空き家に関すること
森町役場定住推進課移住交流係
電話:0538-85-6321

■農地に関すること
森町農業委員会事務局(森町役場産業課農政係内)
電話:0538-85-6315

なお、農地を所有することについての注意点もありますので、以下のPDFファイル(農地を取得するに当たっての注意点)もご覧ください。
 

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

産業課 農政係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6315
メールでのお問い合わせはこちら