職場におけるハラスメントの防止のために

更新日:2025年10月23日

カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)。

パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~

令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

改正の概要

パンフレット等

職場におけるハラスメントに関する関係改正指針等

令和2年6月1日の改正法の施行に伴い、職場におけるハラスメント関係法令の改正内容について説明しています。
こちら(厚生労働省公式YouTubeチャンネル)からご覧ください。


特定技能所属機関等においても、適切な対応をお願いします。

職場のセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です

職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)。
1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること


2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること


3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること


4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること


5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること


これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。

ハラスメントの被害にあった時は

はっきりと意思を伝えましょう

ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。
我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。

会社の相談窓口にご相談ください

ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談も

会社に相談しても対応してもらえなかったらお近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。

職場におけるセクシュアルハラスメントについて

男女雇用機会均等法においては

1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
をいいます。


事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、
男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(※1)又は性自認(※2)にかかわらず、該当することがあり得ます。
「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
※1人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
※2性別に関する自己意識

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では

1.産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)
2.女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)

をいいます。

職場におけるパワーハラスメントについて

職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しています。
なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。

1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること

就職活動中の学生等に対するハラスメントの防止について

就職活動中やインターンシップ中の学生等に対するハラスメントについての情報をまとめています。

<学生向けコンテンツ>

<企業向けコンテンツ>

顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について

いわゆるカスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」で議論を行うとともに対策を進めています。
企業向けマニュアル、リーフレット、ポスターも作成しておりますので、是非ご活用ください。
 
顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議の議論状況や資料はこちら

○カスタマーハラスメント対策企業マニュアルはこちら

○カスタマーハラスメント対策リーフレットはこちら

○カスタマーハラスメント対策啓発ポスターはこちら。

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デザイン5

令和5年度委託事業において、カスタマーハラスメント対策企業向け研修動画を作成しました。
こちらからご覧いただけます。

より詳しい情報について

職場のハラスメントに関する実態調査について

厚生労働省では、企業における職場のパワーハラスメント等の発生状況や、企業の対策の進捗状況を把握するため、実態調査を実施しています。

調査結果はこちら

ポータルサイト「あかるい職場応援団」

ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、上記の取組について、以下のようなより詳しい情報を発信しています。ぜひご活用ください。

・裁判例の解説
・ポスターやリーフレット等、ハラスメント関係資料のダウンロード
・イラストや動画を用いたパワーハラスメントについての解説
・ハラスメント対策に取り組む企業へのインタビュー記事

労働者に対する商品の買取り強要等について

労働者に対する商品の買取り強要等に関連するパワーハラスメント等に関するリーフレットを作成しておりますので、是非ご活用ください。

お問い合わせ先

会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは、お近くの総合労働相談コーナーへ
(匿名でも大丈夫/プライバシーは厳守します/相談は無料です)

森町の最寄りは、磐田総合労働相談コーナーです。 

磐田総合労働相談コーナー

〒438-0086
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