中小企業災害対策資金(静岡県制度融資)
静岡県では、台風15号に伴う災害に災害救助法が適用されたことから、県制度融資「中小企業災害対策資金」の発動が決定されました。
また、直接被害を受けた中小企業者に対して、中小企業災害対策資金の申込みにかかる信用保証料の一部を県及び静岡県信用保証協会が補助する制度の適用も合わせて決定されました。
対象者
県内において、6か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主・会社)、組合であって、令和4年台風15号に伴う災害により直接被害又は間接被害を受けたもの
直接被害
事業用建物、設備、備品(車両含む)、商品(在庫)等に実被害を受けたもの
間接被害
実被害以外(停電・断水等)の影響で1ヶ月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの
融資限度額
1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計)
融資利率
普通保証
基準金利(金融機関)2.07%、利子補給率(県)0.47%、融資利率(申請者負担)1.60%
※森町は、セーフティネット4号保証(令和4年台風第15号)の指定地域から外れたため、普通保証のみ対象となります。
融資期間
10年以内(据置期間 1年以内)
取扱期間
令和4年9月27日(火曜日)~令和5年7月3日(月曜日)
制度の概要
申込窓口・問合せ先
・県内各取扱金融機関、商工会、
静岡県中小企業団体中央会、(公財)静岡県産業振興財団
・静岡県経済産業部商工金融課 (054-221-2513)
更新日:2023年04月10日