産業競争力強化法に基づく『創業支援等事業計画』について
創業支援等事業計画
森町では森町商工会と連携して、町内で創業を目指す方を支援するため産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、改正法第4回認定(令和元年12月20日)にて国から認定を受けました。
また、計画の見直しによる変更について、改正法第12回認定(令和5年12月25日)にて国から認定を受けました。
この計画に基づき、森町の「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、森町から発行される証明書によって、会社設立時の登録料免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。
森町創業支援等事業計画の概要 (PDFファイル: 177.9KB)
特定操業支援等事業について
下記1、2の特定創業支援等事業を、1か月以上の期間にわたり4回以上受講し、経営、財務、人材育成、販路開拓等の当該起業に必要なノウハウを習得した方は、申請により、支援を受けたことの証明書を発行します。
- ワンストップ相談窓口
森町商工会が関係機関と連携して実施するワンストップ相談窓口において、経営・財務・人材育成・販路開拓等に係る個別相談指導を1ヶ月以上、4回以上にわたって支援を受けた方。
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創業講座
森町商工会が周辺の商工会と連携して実施する創業講座に参加し、経営・財務・人材育成・販路開拓等に係る講座を受け、創業に必要な知識を総合的に身につけた方。
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた以下に該当する者を交付対象とします。
・創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
・創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
証明書の申請について
特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、下記の申請書に必要事項を記入のうえ、正副2部を町産業課へ提出してください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明申請書 (Wordファイル: 20.9KB)
特定創業支援等事業を受けた証明書を取得した創業者への支援
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会社設立時の登録免許税の軽減措置
特定事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減(株式会社又は合同会社は資本金の0.7%→0.35%、合名会社又は合資会社は1件につき6万円→3万円)。 -
創業関連保証の特例
信用保証の特例として、1,500万円までは無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を実施します。また、事業開始2か月前から対象となる創業関連保証が、具体的な計画があれば事業開始6月前から利用の対象となります。 -
日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件の特例
創業前または創業後の税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。(別途審査があります) -
日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げについて
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することができます。(別途審査があります)
計画期間
令和2年1月1日 ~ 令和11年3月31日
更新日:2024年03月11日