危機関連保証制度認定について(新型コロナウィルス感染症)
危機関連保証認定は、令和3年12月31日をもって取扱が終了いたしました。
制度概要
令和2年3月11日、経済産業省より、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて実施されることとなりました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により売上高が減少している中小企業者・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
認定基準の緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
認定書の有効期間について
認定の有効期限は、認定書の発行の日から起算して30日となります。
保証内容
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
(注意)詳しくは静岡県信用保証協会へお問い合わせください。
認定要件
次の要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
留意事項
融資の実行には、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は、融資の実行を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
申請書類
- 危機関連保証認定申請書 1通(下記ダウンロード書式)
- 町内で事業を営んでいることを証明する書類
例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等 - 申請書に記載した売上高等を証明する書類
例:損益計算書、決算書、試算表等
通常の申請様式
危機関連保証認定申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
創業者等運用緩和の申請様式
危機関連保証緩和様式2(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) (Wordファイル: 22.7KB)
危機関連保証緩和様式2(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) (PDFファイル: 95.2KB)
危機関連保証緩和様式3((令和元年12月比較) (Wordファイル: 23.0KB)
危機関連保証緩和様式3((令和元年12月比較) (PDFファイル: 95.2KB)
危機関連保証緩和様式4(令和元年10月から12月比較) (Wordファイル: 23.1KB)
危機関連保証緩和様式4(令和元年10月から12月比較) (PDFファイル: 96.3KB)
(留意事項)
- 減少率については、小数点第二位以下を切捨て、小数点第一位まで記載してください。
- 売上高等については 、 売上高等がわかる資料と同一の金額を1円単位まで記載してください。
更新日:2020年09月01日