セーフティネット保証制度 4号認定について(新型コロナウィルス感染症)

更新日:2023年12月28日

制度概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、森町はセーフティネット保証4号の指定地域になりました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者が町の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
(注意)融資の実行には、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は、融資の実行を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

  • 指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。
  • 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

 

令和5年10月1日以降の認定申請分から、以下のとおり取扱いが変更となりますので、ご注意ください。

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する申請分から、資金使途を借換に限定いたします。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

認定基準の緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

認定書の有効期間について

認定の有効期間は認定書の発行の日から起算して30日となります。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書類

  1. セーフティネット保証4号認定申請書 1通(下記ダウンロード書式) 
  2. 町内で事業を営んでいることを証明する書類
    例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等
  3. 申請書に記載した売上高等を証明する書類
    例:損益計算書、決算書、試算表等

申請書(令和5年10月1日から)

通常の様式
創業者等運用緩和の様式

(留意事項)

  1. 減少率については、小数点第二位以下を切捨て、小数点第一位まで記載してください。
  2. 売上高等については 、 売上高等がわかる資料と同一の金額を1円単位まで記載してください。

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産業課 商工観光係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6319
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