中小起業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
森町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月25日に国から同意を得ましたので、この計画に基づく、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始しました。
この度、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
1.制度概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画で、令和3年6月16日に施行された中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、当該市区町村からの認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
2.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他(注釈1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業(注釈2) | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- (注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- (注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、 酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
- (注意1)1、2については、上記表に該当する必要があります。4.については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
- (注意2)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2.~4.)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
3.認定要件
中小企業者が、計画認定から一定期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定することが必要です。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注釈1) 計算式:(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋(注釈2)】 |
計画内容 |
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その他 |
|
(注釈1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を取得してください。
(注釈2)新築の家屋であること、家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置され、かつ、その設置される先端設備の取得価格の合計額が300万円以上であること。
4.支援措置と要件
(1)固定資産税の特例措置
町では、認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税を3年間ゼロとします。
対象者 |
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---|---|
対象設備 | 対象設備(販売開始時期あたりの最低取得価格)
|
取得時期 | 計画認定後から令和5年3月31日まで |
令和2年6月から対象設備に構築物・事業用家屋が追加されました。
参考:生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について(中小企業庁資料)
(2)国の補助金の優遇措置
事業者が町から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や、補助金の引き上げの対象となります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
- サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
(3)中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
「先端設備等導入計画」の認定申請をする前に以下の関係機関へご相談ください。
5.申請方法
申請の流れ
申請の流れは下図のとおりです。なお、町へ計画申請を行う前に、認定経営革新等支援機関(商工会・金融機関等)から計画の確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。
(1)先端設備等導入計画

(2)固定資産税の特例措置を利用する場合

申請時の注意点
既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。
該当する設備の取得日より前に、「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要となりますので、活用にあたってはあらかじめスケジュールをご確認ください。
申請の手引き
6.先端設備等導入計画申請時の必要書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
2.認定支援機関確認書 (Wordファイル: 25.2KB)
- 納税証明書(森町役場税務課にて、滞納無し証明を取得。取得には300円と代表印、取得する方の身分証明書が必要になります。税務課窓口にて先端設備等導入計画の申請用に取得したい旨をお伝えください。)
- 直近の決算書
- 導入する先端設備に関する資料(見積書・パンフレット等)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載してください。)
(注釈)令和2年12月28日から、関係法令の改正により、申請書及び誓約書への押印が不要となりました。
税制措置(固定資産税の減免)の対象となる設備を含む場合の申請書類
- 工業会証明書(写し)
8.先端設備等に係る誓約書(7の追加提出を行う場合) (Wordファイル: 20.1KB)
8-2.先端設備等に係る誓約書(建物の認定を受ける場合) (Wordファイル: 18.9KB)
リース契約を行う場合の申請書類
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9、10も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(参考)工業会等による証明書の取得について
設備の取得前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得してください。 なお、証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。
様式や取得方法の詳細については、以下のリンク先にある中小企業庁ホームページをご覧下さい。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書) <br>
変更申請時必要書類
11.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
12.変更後の先端設備等に係る誓約書(7の追加提出を行う場合) (Wordファイル: 20.2KB)
12-2.変更後の先端設備等に係る誓約書(変更し建物を追加する場合) (Wordファイル: 18.8KB)
チェックシート
申請に必要な書類及び注意事項のチェックシートです。
申請時には必ず添付して下さい。
申請書類等チェックシート(森町)(Excelファイル:29.3KB)
申請書類等チェックシート(森町)(PDFファイル:172.6KB)
7.提出方法
必要書類を郵送または窓口にて提出ください。
書類提出先
〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1
森町役場産業課商工観光係
更新日:2022年02月01日