工場立地法に基づく届出について
工場立地法について
令和2年12月28日(金曜日)に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際はこのウェブサイト上に掲載されている新しい様式をご利用ください。
1.概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、定められた法律です。一定規模以上の工場または事業場の事業者は、この法律に基づき、設置の届出及び変更の届出が義務づけられています。
工場立地法では、工場の生産施設面積や緑地面積などについて規制を設けていますので、届出が受理されるためには、工場のレイアウトを規制の範囲内に設定することが必要です。 詳しい説明はこちら
2.対象(届出が必要な工場)
次の2点に該当する特定工場は、届け出の対象となります
- 業種:製造業、物品の加工修理業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 または 投影建築面積 3,000平方メートル以上
3.届出の種類
- 新設届 : 新しく特定工場を建てる場合
- 変更届 : 敷地面積及び建築面積の変更、生産施設・緑地及び環境施設の面積、環境
施設の配置変更、製造製品の変更等があった場合 - 指名等変更届 : 会社の名前や住所等変更された場合
- 承継届 : 法人名・法人住所が変更された場合
4.規制内容
- 生産施設面積率 : 工場敷地面積に対する生産施設面積の割合上限
- 環境施設面積率 : 工場敷地面積に対する緑地等の割合(25%以上)
- 環境施設の配置 : 敷地面積の15%に当たる面積の環境施設は、敷地の周辺部に配置すること
(注意)工場立地法第4条の2の規定により、森町は静岡県の準則が適用されます。
5.届け出の時期
- 新設届・変更届 : 原則として工事着工の90日前までに、生産施設の面積や緑地の整備状況について、工場が立地している都道府県又は市町に対し届け出をする必要があります
(注意)着工までの期間を短縮したい旨の申請を同時にしていただければ、都道府県知事又は市町長が認める時は30日まで短縮することができます。 - 氏名等変更届・承継届 : 変更後遅滞なく届け出
6.提出部数と書式
1部(控えが必要な場合は2部)
PDFファイル | WORDファイル |
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新規・変更届(PDFファイル:319.2KB) | 新規・変更届(Wordファイル:108KB) |
住所・名称変更届(PDFファイル:55.1KB) | 住所・名称変更届(Wordファイル:31KB) |
承継届(PDFファイル:62.8KB) | 承継届(Wordファイル:32KB) |
廃止届(PDFファイル:66.2KB) | 廃止届(Wordファイル:33KB) |
令和2年12月28日以降、工場立地法施行規則の改正により各様式から押印が廃止されました。
記載例は下記から
更新日:2021年01月19日