個別労働紛争解決制度について

更新日:2019年03月01日

静岡労働局からのお知らせ

個別労働紛争解決制度について
(労働関係のトラブルの円満解決を静岡労働局がお手伝いします。)

 労働者と事業主との間の労働に関する様々なトラブルの円満な解決をお手伝いするため、静岡労働局企画室では、個別労働紛争解決促進法に基づき、行政機関による「ADR」(裁判外紛争処理制度)として、以下の3つのサービスを行っています。

  1. 『総合労働相談コーナー』での総合労働相談
    静岡労働局企画室や県内の各労働基準監督署内に、「総合労働相談コーナー」を設け、個別労働関係紛争などの様々な労働相談、情報提供を行うほか、以下の制度の運用及び案内を行っています。
  2. 『助言・指導』制度
    紛争当事者(労働者または事業主)に対し、静岡労働局から紛争の問題点及び紛争解決の方向性を的確に示して助言・指導することにより迅速な解決を促進するサービスです。
    《事例》
    現場のリーダーから、日常的に、言われもない暴言を受けている。このことについて現場の責任者に相談するが、何の対応もされないため、会社に対し、快適な職場改善を求める話し合いの場を求めたいとの申出がなされた。
    《処理結果》
    現場の責任者に対し、申出人の主張を伝え、職場における事業主の安全配慮義務について説明したところ、現場のリーダーを含めた申出人と会社の話し合いの場が設けられ、会社として、労働環境を含めた社員教育、重ねてリーダーに対する教育を行うこととなった。
  3. 『あっせん』制度
    紛争調整委員会のあっせん委員(労働問題を専門とする学識経験者)が、紛争当事者双方の間に入り、双方の主張の要点を確認し、双方に具体的な解決の道を働きかける等、当事者間の調整を行うことにより、自主的な解決を促進するサービスです。
    《事例》
    申請人は入社以来、営業の業務に従事していたが、仕事を教えてもらえず、「放置された」状況だったことから、業績が上がらなかったため、申請人は、上司から恒常的に「腰掛けか」、「給料泥棒」、「ダメな奴」と言われ続け、病気を発症、会社から退職推奨された事案であり、慰謝料を求めてあっせん申請されたもの。
    《処理結果》
    あっせんにおいては、申請人が病気の治った後の復帰を望んでいなかったことから、病気の治療を優先するために会社都合により退職すること、会社側が申請人に対し、解決金を支払うことなどで双方合意に至った。

(注意)助言・指導、あっせん制度は、民事上の個別労働関係紛争について、法的な強制力はなく、当事者間の自主的な円満解決をお手伝いする制度ですが、1秘密(非公開)、2簡単、3迅速、4無料などを基本とした国の制度ですので、お困りの際は、お気軽にご利用ください。 ​​​​​​​

問合せ先

静岡労働局総務部企画室 総合労働相談コーナー(054-252-1212)又は最寄りの労働基準監督署内の総合労働相談コーナー

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産業課 商工観光係

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静岡県周智郡森町森2101-1
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