土地の負担調整措置について

更新日:2019年03月01日

1.土地の負担調整措置について

平成6年度の評価替えから、宅地の評価額を適正な時価(地価公示価格)の7割を目途にすることを決めたことで、評価額と課税標準額の間に大きな開きができてしまいました。

これを短い期間で直すことは、納税者の大きな負担になるため、期間をかけて調整することになっています。

その方法として、今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決める方法がとられています。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額(×住宅用地特例率1/6または1/3)×100

2.負担調整率について

(1)住宅用地(宅地のうち専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地)
負担水準 課税標準額
100%以上 評価額=課税標準額 当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)を課税標準額とします。
100%未満

前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)

本則課税標準額を上限とし、前年度の課税標準額に、本則課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。 ただし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

(2)非住宅用地(宅地のうち住宅用地以外の土地で、駐車場や資材置き場などの土地を含む)
負担水準 課税標準額(平成27年度~平成29年度)
70%を超える場合 評価額×70% 当該年度の評価額の70%を課税標準額とします。
60%以上 70%以下の場合 前年度課税標準額に据置。
60%未満の場合 前年度課税標準額+(評価額×5%) 前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。 ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。 

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