住宅用地に対する特例について

更新日:2019年03月01日

1.住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。   

(1)特例によって軽減される率

ア.小規模住宅用地

住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)は、評価額の6分の1を課税標準額とします。

また、都市計画税の課税標準額は、評価額の3分の1となります。  

イ.一般住宅用地

住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は、評価額の3分の1を課税標準額とします。

また、都市計画税の課税標準額は、評価額の3分の2となります。

(2)特例の対象となる住宅用地

ア.専用住宅

専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地では、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が対象となります。

イ.併用住宅

一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地では、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が対象となります。

(3)住宅の敷地の用に供されている土地とは

その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている土地をいいます。  

1月1日(賦課期日)において新たに住宅が建設されていない又は建築中の土地は対象となりません。

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