償却資産について
1.償却資産とは
会社や個人の方が事業を営むために所有している土地・家屋以外の有形固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます(地方税法第341条第1項第4号)。
遊休又は未稼働の償却資産であっても、1月1日(賦課期日)現在において事業の用に供することができる状態にあるものは、償却資産に含まれます。
(注意)ただし、次の資産は除きます。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの
- 棚卸資産(商品、貯蔵品など)
- 無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)
- 繰延資産(開業費、開発費など)
- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの
- 取得価額が20万円未満の償却資産で、3年間で一括償却しているもの
2.償却資産の評価のしくみと課税標準額の求め方
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産(取得月にかかわらず半年分を償却します。)
評価額=取得価額×(1-(減価率÷2)) - 前年より前に取得された償却資産
評価額=前年度の価額×(1-減価率)
なお、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
課税標準額の求め方
償却資産一品ごとの評価額の合計が課税標準額となります。
3.償却資産の申告について
償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、 1月31日までに申告を提出してください。
(注意)1月31日が休日の場合は、翌平日が提出期限となります。
申告書様式
詳しくは、「償却資産申告の手引」をご覧ください。
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更新日:2025年01月22日