償却資産について

更新日:2023年12月14日

1.償却資産とは

会社や個人の方が事業を営むために所有している土地・家屋以外の有形固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます(地方税法第341条第1項第4号)。

遊休又は未稼働の償却資産であっても、1月1日(賦課期日)現在において事業の用に供することができる状態にあるものは、償却資産に含まれます。

(注意)ただし、次の資産は除きます。

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの 
  • 棚卸資産(商品、貯蔵品など)
  • 無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)
  • 繰延資産(開業費、開発費など) 
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で、3年間で一括償却しているもの  

2.償却資産の評価のしくみと課税標準額の求め方

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産(取得月にかかわらず半年分を償却します。)   
    評価額=取得価額×(1-(減価率÷2)) 
  • 前年より前に取得された償却資産
    評価額=前年度の価額×(1-減価率)

なお、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。  

課税標準額の求め方

償却資産一品ごとの評価額の合計が課税標準額となります。  

3.償却資産の申告について

償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、 1月31日までに申告を提出してください。

(注意)1月31日が休日の場合は、翌平日が提出期限となります。

申告書様式

詳しくは、「償却資産申告の手引」をご覧ください。

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