太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

更新日:2024年02月01日

家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用として設置された非事業用の太陽光発電設備を除き、固定資産(償却資産:注釈)の申告対象となります。 次の表を参考に、所有する太陽光発電設備について、申告が必要か確認してください。 申告が必要な場合は、償却資産申告書を送付しますので、税務課固定資産税係まで御連絡ください。

(注釈)償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、構築物や機械装置、運搬具、器具備品などをいいます。

償却資産を所有する者は、毎年1月末までに申告が必要です。

設置者及び発電規模の課税区分

設置者及び発電規模の課税区分一覧
区分 10キロワット以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10キロワット未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
個人(住宅用)   家屋の屋根等に経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は申告の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用) 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産としての申告の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産としての申告の対象となります。

発電に係る設備の部分別区分

表中の「償却」となっている設備は償却資産の申告の対象となります。また「家屋」となっている設備は、家屋として課税されます。

発電に係る設備の部分別区分一覧
太陽光パネルの設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材として設置
(屋根材等)
家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所に設置
(地上や家屋の要件を満たしていない構築物等)
償却 償却 償却 償却 償却 償却

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)

新たに固定資産税を課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格の特例措置があります。

対象設備

(注意)平成28年度税制改正により、固定価格買取制度の認定を受けて平成28年4月以降に取得した発電設備は、特例の対象外となりますので御注意ください。

対象設備一覧
取得時期 平成24年5月29日 ~平成28年3月31日 平成28年4月1日 ~平成30年3月31日  平成30年4月1日 ~令和6年3月31日
対象資産
  1. 固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備であること。
  2. 認定通知書に記載されている「発電出力」が10キロワット以上の太陽光発電設備であること。
  1. 固定価格買取制度の認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備であること。
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備等であること。

   

特例割合 2/3
  1. 発電出力1,000キロワット未満:2/3
  2. 発電出力1,000キロワット以上:3/4
償却資産申告時の添付書類

   

  • 『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し(経済産業省発行)
  • 電気事業者と締結している『特定契約書』の写しまたは、電力受給契約のご案内(写)など
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受給していることが確認できる書類
  • 設備設置価額、設備設置費用がわかる書類

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税務課 資産税係

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電話番号:0538-85-6309
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