固定資産税について

更新日:2019年03月01日

1.固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。 

2.納税義務者

毎年1月1日現在、森町内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。

  • 土地については、登記簿又は土地課税台帳等に所有者として登記又は登録されている人です。
  • 家屋については、登記簿又は家屋課税台帳等に所有者として登記又は登録されている人です。
  • 償却資産については、償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人です

3.共有名義の場合

土地・家屋が共有名義になっている場合には、連帯納税義務になりますので、共有者それぞれの方に分けて課税することは、できません。

納税通知書は、共有者の中から基本的に下記の基準に基づいて代表者を一人決定し、その方にのみ送付させていただきます。

  1. 持ち分の多い者
  2. 町内に在住する者
  3. 世帯主
  4. 物件所在地にいる者
  5. 登記順位が1番の者
     (注意)共有代表者を変更したい場合は、共有代表者変更届を提出してください。

様式

4.税額

課税標準額×税率(1.4パーセント)が税額となります。

原則として、課税標準額は、土地、家屋、償却資産の評価額ですが、課税標準の特例措置等が適用される場合などは、その特例適用後の額が課税標準額となります。  

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

税務課 資産税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6309
メールでのお問い合わせはこちら